職場や日常で突然腹部(みぞおち)を拳で殴られる──これは決して許されない暴力行為です。この記事では、みぞおちを殴られたようなケースの法的立場や手続き、被害届後の流れをわかりやすく解説します。
暴行罪と傷害罪、どちらが適用される?
みぞおちを殴られた場合、怪我がなければ暴行罪(刑法208条)、怪我があれば傷害罪(刑法204条)が成立します。暴行罪は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金等」、傷害罪は「15年以下懲役または50万円以下の罰金等」と定められています :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
実際に怪我がある場合、診断書を取得することでより重い罪で対応できる可能性が高まります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
被害届の提出方法と流れ
現場で殴られたらできるだけ速やかに最寄りの警察署へ行き、被害届を提出します。警察署には時刻・場所・加害者情報を整理して持参するとスムーズです :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
被害届はあくまで「捜査の入り口」にすぎませんが、証拠が揃っていれば捜査が進みます :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
被害届を出した後の警察対応
被害届提出後、証拠が十分であれば警察による捜査が始まり、加害者の取り調べ→(状況によって)逮捕→送検へと進みます :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
被害届だけで事件化しない場合もありますが、診断書や目撃者、防犯カメラなど証拠が整っていれば起訴につながりやすくなります :contentReference[oaicite:6]{index=6}。
示談のポイントと留意事項
加害者との示談交渉も可能で、示談が成立すれば不起訴処分につながることもあります :contentReference[oaicite:7]{index=7}。
示談金額は事案ごとに異なりますが、10万円~200万円程度が目安となることが多いようです :contentReference[oaicite:8]{index=8}。
法的対処の選択肢まとめ
暴行・傷害被害に遭った際、可能な対応は以下の通りです。
- 速やかに病院で受診し、診断書を取得
- 警察署で被害届を提出
- 証拠(目撃者、防犯カメラ等)を確保
- 弁護士に相談して示談や告訴を検討
特に職場での暴行被害は訴えにくいかもしれませんが、法的な権利として適切に対応することが重要です。
まとめ
みぞおちを殴られる行為は重大な暴力であり、法的に正当な手続きを行えば被害届提出~示談・処罰まで進められます。主張を明確にし、証拠を揃え、必要に応じて弁護士のサポートを活用することがポイントです。
不安があれば早めに専門家に相談し、あなたの安全と権利を守りましょう。