日本と他国のハーフの人が20歳で国籍選択を終えた後、日本に住み続けられるか、VISAや在留資格の手続き、家族構成ごとの影響などをわかりやすく整理します。
国籍選択のルールと期限
日本の国籍法では、20歳までに二重国籍者は「どちらかの国籍を選ぶ」必要があります(外国籍取得が20歳以降なら取得から2年以内):contentReference[oaicite:0]{index=0}。
選択しなかった場合、法務大臣による催告後、日本国籍を喪失するリスクがありますが、実際には催告がほとんど行われていません:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
日本国籍を選んだ場合の住民・在留資格
日本国籍を選べば、日本人と同様の権利・義務を持ち住み続けられます。パスポート更新や住民票登録もそのままで、特別なビザの申請は不要です。
ただし、「国籍留保届」をしていないと出生時に外国籍と重複していた場合でも日本国籍を失っている可能性があります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
日本国籍を放棄し外国籍を選んだ場合の対応
日本国籍を放棄し外国籍を選ぶと、日本国籍喪失届を提出します。この場合、日本に住み続けるためには30日以内に在留資格(VISA)を申請する必要があります:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
在留資格が認められなかった場合、その外国籍に戻されることはなく、日本に居住できず出国が求められることになります。
家族構成別の住める条件は?
両親が健在で同居している場合
日本国籍を選択すれば通常の住民登録でOK。外国籍選択の場合は、親との関係が在留資格審査で考慮されることがあります。
片親が外国籍の場合
日本国籍選択であれば配偶者ビザ等は不要。外国籍選択だと、定住者や家族滞在ビザが必要。家族構成や扶養関係によって審査内容が変わります。
日本人の恋人と同棲の場合
国籍選択後は普通に住めますが、外国籍選択で婚姻関係がない場合、在留資格取得が難しいケースもあります。
一人暮らしの場合
日本国籍を選べば全く問題なく居住可能。外国籍選択の場合は在留資格取得が前提となり、更新義務も伴います。
具体的な手続きとスケジュール
- 国籍選択届:20歳までに日本国籍or外国籍を選ぶ届出
- 日本国籍放棄届:日本国籍をやめる際の届出
- 在留資格申請:日本国籍放棄後30日以内にビザ申請
どの家族構成でも、外国籍選択時には確実なVISA申請が不可欠です。
まとめ
20歳での国籍選択後も日本に住み続けるには、日本国籍選択なら手続きはほぼ不要です。一方、外国籍選択の場合は30日以内にVISA取得が必要で、家族構成によって審査の有利不利があります。
国籍選択と在留資格の両面から事前準備をしておくことが、安心して暮らし続ける鍵となります。