トラックの助手席で事故に遭い、退院後に再発入院。復帰前の通院や療養期間も休業補償してもらえるか不安な方へ。このようなケースでは、労災と交通事故の損害賠償、各種保険制度を駆使すれば休業補償の対象となる場合があります。本記事ではその仕組みと注意点を詳しく解説します。
労災保険での休業補償
業務中の事故であれば、入院・通院を経て症状固定するまで、労災保険から「休業補償給付」が受けられます :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
具体的には、休んだ4日目以降に給付基礎日額の80%が支給され、退院後の通院期間中や再発・再通院期間も対象になります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
交通事故による休業損害との違い
労災による補償とは別に、相手の任意保険から「休業損害」としても請求が可能です。
交通事故の場合、入院期間と通院期間中に必要だった休業や通院通して得られなかった収入に対して請求できます :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
退院後や再発・通院時の補償対象
退院後も松葉杖や通院治療を続ける場合、それらの期間も休業補償および休業損害の対象となります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
ただし通院の必要性や症状の継続、勤務状況に応じて書類整備が求められます。
実例:リハビリ通院でも補償されるケース
たとえば、事故後退院し松葉杖で2か月通院したケースでは、その通院期間も休業損害として認められています :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
また労災でも「療養(補償)給付」として通院補償や交通費もカバーされます :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
請求手続きと注意点
- 労災:医師証明と事業主証明を添え、労働基準監督署へ請求書を提出 :contentReference[oaicite:6]{index=6}。
- 交通事故:休業損害証明書を会社に発行してもらい、保険会社に提出 :contentReference[oaicite:7]{index=7}。
- 通院頻度や仕事内容の変化によって相手保険会社が争う場合もあるため、通院記録・診断書を確保。
まとめ
退院後から仕事復帰前までの通院期間、再発入院期間も、労災による休業補償と交通事故による休業損害の両方で補償対象になり得ます。各手続きを適切に行い、医師・会社の証明を受けながら請求すれば、必要な補償を得られる可能性が高いです。