コンビニ駐車場内で、こちらが停車中に相手車がバックして接触してきた事故。保険適応の有無や修理費負担について疑問を持つ方は多いです。この記事では、過失割合や保険・修理費請求の流れを整理し、実際に取るべき対応をわかりやすく解説します。
過失割合は基本 “加害者100%” になるケースが多い
停車中にバックしてきた車がぶつけてきた場合、過失割合は「加害者100%:被害者0%」になるのが基本です。これは後退事故では加害者側に全責任があるとされているためです:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
ただし、被害車側にも不注意があった場合(例えばクラクションで警告しなかった等)、過失割合が修正される余地もあります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
保険は誰の車・誰が運転しているかがカギ
今回のように「母親の車」を運転中であれば、基本的には自賠責保険は適用、任意保険は車の契約に依ります。
もし母親の任意保険に「運転者限定特約」(例:「本人限定」「本人・配偶者限定」など)があり、質問者さんが対象外であれば、任意保険は使えません:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
一方、自分の保険に“他車運転特約”が付いていれば、別居している親の車で事故した際などに補償が適用可能です(同居親は対象外):contentReference[oaicite:3]{index=3}。
修理費や請求は相手の保険または実費で
原則、修理費は相手(加害者)側が負担します。任意保険に加入していれば“対物賠償保険”で対応されますし、未加入の場合は相手個人に実費請求となります:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
被害者側から相手への請求は示談交渉が基本です。過失割合が明確なので、有利な交渉がしやすいでしょう。
示談交渉~支払い拒否への備え
示談書には「支払い義務」や「支払期限」を明記し、必要なら強制執行認諾条項を入れておくと安心です。
加害者が支払わない場合、最後の手段として判決を得て給与や預金の差押えなどが可能です(強制執行):contentReference[oaicite:5]{index=5}。
実例:保険適用の有無で差が出たケース
あるケースでは、家族の車を運転していた子が運転者限定特約対象外で任意保険が使えず、自腹で修理費を支払う結果となりました。
一方、他車運転特約を利用して保険から補償を受けた別居の子どもの例もあり、保険加入状況が大きく影響します。
まとめ:停車中のぶつけられ事故は基本的に安心
・過失割合は基本100%相手の責任。
・自賠責保険は適用、任意保険は契約内容次第。
・修理費は相手の保険または実費請求でカバー可能。
・示談交渉や強制執行の準備をして安心な解決を。
母親の車を運転する場合は、事前に車両保険や運転者特約の内容を確認しておくのがおすすめです。