保護観察中に児童ポルノ罪で再度立件されたケース、少年院送致の見通しと処遇の実際

保護観察中に児童ポルノ罪で再び立件された場合、少年審判でどのような処分が下るのか、少年院送致の可能性や期間の目安について解説します。

保護観察中の再犯が持つ意味

まず、保護観察処分を受けた少年が保護観察中に再び罪を犯した場合、それだけでも「観察期間中に改善が見られなかった」と判断され、処分が重くなる傾向があります。

実際、保護観察中の再犯によって「少年院送致相当」の意見が捜査機関や家庭裁判所から出されるケースも報告されています:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

児童ポルノ罪の場合、少年院送致はほぼ確実か?

児童ポルノ禁止法違反は重大犯罪の一つであり、保護観察中である点を含めると、少年院送致の可能性は非常に高まります。

ただし、少年院が確定するわけではなく、示談や謝罪の意思、今後の生活環境の調整により保護観察のまま終了となるケースもあります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

少年院に送致された場合の在院期間の目安

少年院送致の期間は案件によって異なりますが、通常6か月〜2年程度の送致期間が中心です。

具体的には、初犯や軽微なケースでは短期送致、悪質性が強い場合には中期から長期の設定になります。

示談や環境調整の効果と実例

実例として、児童ポルノ禁止法違反と強要罪の事案において、弁護人が謝罪や環境改善、作文課題などを進めて家庭裁判所に働きかけた結果、少年鑑別所を回避し、最終的に保護観察処分で終了したケースがあります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

同様に、窃盗などの保護観察中の再犯でも、示談交渉や生活態度の改善によって少年院送致を回避できた事例も報告されています:contentReference[oaicite:3]{index=3}。

少年審判での判断要素と可能な処遇

少年審判では、以下のような要素が総合的に判断されます。

  • 再犯の内容・悪質性
  • 謝罪・示談の状況
  • 家庭環境や監護意欲
  • 本人の反省態度や更生への意志

これらによって、少年院送致ではなく試験観察・保護観察で継続される可能性も十分あります。

まとめ:高いが回避の余地もある

保護観察中の児童ポルノ罪という事案では、少年院送致の可能性は極めて高いものの、本人の反省と示談、監護環境の整備が伴えば、施設送致を回避し保護観察で終わるケースもあります。

仮に送致された場合の期間は6か月〜2年程度を想定しつつ、できる限り示談や環境調整を早めに進めることが重要です。

少年院期間の目安

6か月〜1年:比較的軽微な罪・反省態度が良好な場合

1年〜2年:悪質性が強く、複数罪を含む場合や再犯の場合

まとめ

・保護観察中に児童ポルノ罪で再犯すると、少年院送致の可能性は非常に高い。
・ただし、示談・謝罪・環境改善が評価されれば、保護観察継続の可能性もある。
・少年院送致となった場合、期間は6か月〜2年が目安。
・弁護士による早期の示談交渉や環境整備の働きかけが、最終処分を左右します。

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