「表示価格と違う金額でレジを通された」「高齢者や子連れを狙って高額請求されたかもしれない」──そんな不安を感じた経験はありませんか?この記事では、故意に誤った価格でレジ打ちをする行為が法的にどう扱われるのか、証拠を持つ消費者はどのように対応すべきかを解説します。
レジでわざと高い価格を打つのは犯罪にあたる?
結論から言えば、意図的に実際の表示価格と異なる金額で会計する行為は詐欺罪や不正競争防止法違反などの犯罪に該当する可能性があります。
たとえば、100円と表示された品を300円でレジ打ちし、そのまま販売した場合は「欺いて財物を交付させた」として、刑法第246条の詐欺罪が成立する余地があります。特に継続的・組織的に行われていた場合は、悪質性が高まります。
誤打ちか故意か?犯罪成立のカギとなる要素
ただし、全ての「価格の違い」が即犯罪になるわけではありません。犯罪が成立するためには、「故意=わざとやった」という要素が必要です。単なるミスや操作ミスでは、基本的に刑事責任までは問われません。
しかし、次のような要素が揃うと「故意の立証」が可能になる可能性があります。
- 明確な価格表示と異なるレジ打ちを繰り返している
- 対象が高齢者・子連れなど確認しづらい客に偏っている
- 複数の店員・期間で同様の事例が確認されている
- 動画やレシートなど具体的な証拠がある
動画やレシートは有効な証拠になる?
はい、非常に有効です。スマートフォンで撮影した映像や、手元にある実際のレシートは「取引の事実」を示す一次証拠になります。
時系列や対象の人物(客層)、商品の値札とレジ価格の比較が記録されたものが複数あれば、警察や消費者センターに相談する際に説得力のある資料となります。
警察に届け出るべきか?まずはどこに相談する?
次のステップを順に踏むことが重要です。
- 1. 消費生活センター:悪質な販売行為や価格トラブルは、消費生活センターに通報することで行政指導が入ることがあります。
- 2. 警察署:被害の証拠(動画・レシート・記録メモなど)を持参のうえ、最寄りの警察署へ被害相談。刑事告訴も視野に。
- 3. 弁護士相談:被害金額が大きい、名誉毀損等の懸念がある場合は、法律の専門家を通じた対応が安心です。
特に、同じような被害者が複数人確認できれば「組織ぐるみの詐欺的行為」としての立件可能性も高まります。
実例:過去に摘発された類似ケース
過去には、関東地方の量販店で、値札より高い金額でレジを通す手法を複数の従業員が行い、詐欺容疑で書類送検された事例があります。このように、継続性・意図性・複数の証拠があれば、実際に立件されることもあります。
また、札幌市でも過去に「価格と異なる会計で返金を求めたが応じてもらえなかった」事例が報告され、消費者庁から行政指導が入ったケースもあります。
まとめ
・レジで故意に価格を偽って会計する行為は、詐欺罪などの犯罪に該当する可能性あり
・「間違い」ではなく「意図的」であることの証明が重要
・動画・レシートなどの記録は重要な証拠になる
・まずは消費生活センターへ相談、その後警察への通報も選択肢
・継続的・組織的であれば刑事事件化の可能性もある
被害に気づいたら、その場での返金交渉だけでなく、必ず証拠を保存し、正しい手順で相談を進めることが大切です。