一人暮らしを始めると突然届くことがある「NHK放送受信契約書」。テレビもNHKアプリも使っていないのに契約書が届いた場合、どう対応すればよいのか戸惑う人は多いのではないでしょうか。本記事では、受信機器がない場合の対応やNHKの仕組みについてわかりやすく解説します。
NHK受信料制度の基本と契約義務
NHKの受信料制度は放送法第64条に基づいており、テレビやワンセグ機能付きの携帯電話、カーナビなどの受信設備を設置した場合に契約が義務付けられています。したがって、設置していない場合には契約義務はありません。
重要なのは「実際に持っているかどうか」であり、契約書が届いたからといって即座に契約しなければならないということではありません。
宛名なしの郵便物の意図とは?
「放送受信契約書兼住所変更届」が入った宛名なしの封筒は、NHKが特定のエリアに一斉に送付しているケースが多く、居住実態や受信設備の有無を確認することが目的とされています。
このような郵送物に法的強制力はなく、返送義務もありません。ただし、無視しても問題ないとは限らず、後日訪問員が来ることも想定されます。
テレビなしの場合の正しい対応
テレビ・ワンセグ・カーナビなどを所持していない場合、契約義務は発生しないため、書類を返送したり契約を結ぶ必要はありません。
ただし、訪問員が来た際には「受信機器を所有していない」と明確に伝えるのがベストです。必要であれば、「確認書」という書面にその旨を記載して提出するケースもあります。
NHK訪問員が来たときの対処法
訪問員が来た場合も、落ち着いて以下のように対応しましょう。
- インターホン越しで対応し、ドアは開けない
- 「テレビを持っていません」とはっきり伝える
- サインや書類提出を求められても応じる必要はない
万が一しつこい場合や不審に感じた場合は、NHKふれあいセンターや消費生活センターに相談するのも一つの手です。
大学生が気をつけるべきポイント
大学生や新社会人は、引っ越しに伴いNHKからの書類や訪問が来ることがありますが、受信設備を設置していない限り契約義務はありません。
ただし、実家のテレビを持ち込んだ場合や、中古のテレビを設置した場合には契約義務が発生する可能性がありますので注意が必要です。
まとめ:契約は受信機器がある場合のみ
NHKから届いた「放送受信契約書」は、必ずしも対応する必要はない場合があります。大切なのは、「テレビなどの受信設備を所有しているかどうか」です。
持っていない場合には、契約も支払いも不要です。ただし、訪問があった際には丁寧に事実を伝え、不当な契約に巻き込まれないよう気をつけましょう。
不安な場合は、NHK公式サイトや法律相談機関を活用するのも安心です。