車に石で傷をつけられた|加害者に支払い能力がない場合の被害者対処法

先月報道されたような、車に石で傷をつけられ加害者に支払い能力がないというケース。被害者は本当にどうにもできないのでしょうか?この記事では、法律・保険制度・実際の対処法を整理して解説します。

なぜ加害者が支払えないと泣き寝入りになるのか

支払い能力がなくても、賠償義務は免れません。しかし資金がなければすぐには支払われない現実があります:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

未成年の場合、支払い義務はあっても実際に親が支払うとは限らず、請求先が限られる状況に置かれます:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

被害者が取れる主な対応策

①被害届や内容証明郵便を使い、加害者に正式に請求。

②示談交渉で合意を形成できなければ、少額訴訟(60万円以下)や民事訴訟を検討:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

③判決後も履行しない場合は、給与・預金の差押えなどの強制執行を実行可能です:contentReference[oaicite:3]{index=3}。

保険や制度を活用する方法

被害者自身が任意保険(人身傷害・無保険車傷害・車両保険等)に加入していれば、損害補填が可能です:contentReference[oaicite:4]{index=4}。

加害者が無保険・資力がない場合、「政府保障事業」を通じて国が賠償金を立替える制度があります。自賠責と同等の補償が受けられます:contentReference[oaicite:5]{index=5}。

実例:小石飛散で傷がついたケース

路上でタイヤが跳ねた石により、相手車両に傷がついた場合、運転者の過失責任が成立します。徐行義務違反などで責任が明確になります:contentReference[oaicite:6]{index=6}。

このような物損では修理代が賠償対象となり、示談金や裁判対応が必要になります:contentReference[oaicite:7]{index=7}。

示談で踏み倒しを防ぐための工夫

示談書を公正証書化し、強制執行認諾条項を入れておくと、踏み倒し時の差押えがスムーズになります:contentReference[oaicite:8]{index=8}。

保証人を立てる、分割払いや支払猶予の交渉も現実的かつ有効な手段です:contentReference[oaicite:9]{index=9}。

まとめ:適切な手段で支払いを実現しよう

たとえ加害者に資力がなくても、示談 → 訴訟 → 判決 → 強制執行という手順を踏めば回収可能です。

また、保険や政府保障制度を活用すれば、被害者自身の経済負担を軽減できます。賢く制度を使って、泣き寝入りせず、適切に解決を目指しましょう。

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