ギャンブル・オンラインカジノと自己破産:弁護士に話しても大丈夫?法律と実務の視点から解説

借金の原因がギャンブルやオンラインカジノであった場合、自己破産の手続きにどのような影響があるのか不安に思う方も多いでしょう。特に最近では、オンラインカジノ利用による逮捕・書類送検の報道が相次ぎ、弁護士に正直に話すことで不利益を被るのではと心配になるのも無理はありません。この記事では、法律の専門的視点と実際の弁護士対応例をもとに、安心して相談できるための知識を整理します。

自己破産における「ギャンブル」と「免責不許可事由」

日本の破産法では、ギャンブルや浪費などが原因での借金は「免責不許可事由」(破産法第252条1項4号)とされており、原則として自己破産によって借金をゼロにはできません。

しかし、実務では「裁量免責」と呼ばれる制度があり、ギャンブルが原因であっても反省していたり、改善の見込みがあると判断されれば、免責が認められることが非常に多いです。

オンラインカジノの利用は違法?その法的リスクとは

オンラインカジノは基本的に日本国内での利用が違法とされており、賭博罪(刑法185条)や常習賭博罪(刑法186条)に該当する可能性があります。ただし、実際に逮捕・起訴されるケースは非常に限られています

これまでの逮捕例を見ると、大規模な利用や組織的な運営との関係がある場合、または大金の出入りがあるケースが多く、個人が一時的に数回プレイした程度では、起訴される可能性は極めて低いのが現状です。

弁護士にオンラインカジノの利用を話しても大丈夫?

結論から言うと、弁護士には正直に話すべきです。弁護士には「守秘義務」があり、あなたが話した内容を第三者に漏らすことは法律で禁じられています(弁護士法第23条)。

むしろ、隠していると破産手続き中にバレた場合、免責が認められないリスクの方がはるかに高くなります。

自己破産は「誠実な対応」が重要視されます。弁護士に正直に事情を話せば、それを踏まえて適切な方針を立ててくれます。

実際に免責が認められたギャンブル事例

例えば、競馬やパチンコが原因で500万円以上の借金を抱えた40代男性が、ギャンブル依存を認め、生活を見直して就労継続を約束したことで、免責が認められたケースがあります。

オンラインカジノの利用歴がある場合も、「今後一切利用しない」ことを誓約し、生活再建計画を明示することで、裁量免責が認められる可能性は十分にあります。

まとめ:リスクを知ったうえで、信頼できる弁護士へ正直に相談を

オンラインカジノの利用歴があっても、それを正直に弁護士に伝えることは、自己破産手続きの成功には不可欠です。守秘義務により話した内容が外部に漏れることはありませんし、適切な対応によって免責が認められる可能性も十分あります。

正しい知識と誠実な対応こそが、借金問題の解決への第一歩です。

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