もらい事故で過失0:物損から人身への切り替えと弁護士特約活用のポイントを徹底解説

交通事故に巻き込まれたとき、被害者としてできること・すべきことを知っておくことは、今後の対応や補償に大きな差を生みます。特に、物損事故として処理されたケースを人身事故に切り替えるべきか、弁護士特約を使って相談すべきか悩む方は多いでしょう。本記事では、事故後に考えるべき対応と、補償に関わる実務的なポイントを詳しく解説します。

物損事故から人身事故への切り替えは可能か?

交通事故当時は動揺して「とりあえず物損で」と処理する人は少なくありません。実は、物損事故を後から人身事故に切り替えることは可能です。ただし、いくつか条件があります。

  • 診断書を警察に提出する(事故日から15日程度が目安)
  • 治療を継続していること(事故との因果関係が明確)

2週間程度であればまだ受理される可能性がありますので、速やかに警察へ「人身事故への切り替え希望」を申し出ましょう。

人身事故と物損事故で何が違うのか?

人身事故に切り替える最大のメリットは、慰謝料や休業損害などの「人に対する補償」が受けられる点です。物損事故では車の修理代や物品の弁償だけが対象ですが、人身事故では以下のような費目が追加されます。

項目 物損事故 人身事故
治療費 △(対応しない保険も)
通院慰謝料 ×
休業損害 ×
後遺障害慰謝料 ×

「そこまで大きな怪我ではない」と感じても、後で痛みが長引いたり、通院回数が増えたりする可能性もあるため、人身事故として記録しておくことは重要です。

弁護士特約の活用はいつ?どんなとき?

弁護士特約は、保険契約に付帯していることが多く、事故対応で非常に有効な手段です。費用は300万円まで保険会社が負担し、以下のような場面で役立ちます。

  • 保険会社との慰謝料交渉
  • 過失割合の争い(本件では過失10:0ですが念のため)
  • 治療の打ち切りを迫られたとき
  • 後遺障害認定への異議申し立て

特に相手の保険会社からの対応に納得がいかない場合や、保険会社が早期に治療費の打ち切りを打診してきた場合などには、弁護士に交渉を依頼することで心理的負担も軽減できます。

人身事故に切り替える際の注意点

人身事故に切り替えるには、医師による診断書(警察様式)を提出する必要があります。すでに診断書を取得している場合は、それを持参して警察署に相談しましょう。

また、保険会社にも人身切り替えを報告する必要があります。多くの場合、治療費の請求手続きが開始されますので、病院で「自賠責請求用の明細」を出してもらいましょう。

実際の流れと想定される補償例

想定例:整形外科での通院が週2回で3ヶ月続いた場合、以下のような補償が期待されます。

  • 通院慰謝料:約26万円〜30万円(自賠責基準)
  • 治療費:実費(保険会社が直接病院に支払い)
  • 通院交通費:公共交通機関やタクシー代など
  • 休業損害:パート・アルバイトでも対象

つまり、「軽傷」と思えるケガでも、人身事故への切り替えで数十万円の補償を受けられるケースがあるのです。

まとめ:後悔しないための適切な手続きと相談

交通事故で物損事故として処理してしまった後でも、人身事故への切り替えや弁護士特約の活用は可能です。軽いけがであっても、長引く痛みや後遺障害の可能性を見越して、適切な対応を取ることが後々の後悔を防ぐカギになります。

まだ診断から2週間以内であれば、人身事故への切り替えは十分に間に合います。迷った場合は弁護士特約を活用し、プロの視点で進めることをおすすめします。

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