結婚詐欺にあたるのはどんなケース?恋愛トラブルに巻き込まれたときの正しい対応とは

近年、恋愛関係のトラブルが「結婚詐欺」とされるケースが増えています。結婚をにおわせる言動があったのに破局し、相手から「詐欺ではないか」と責められると不安になりますよね。この記事では、結婚詐欺に該当するケースとそうでないケース、さらには恋愛の中でのトラブル対応について、法律的な観点からわかりやすく解説します。

結婚詐欺とは?法律上の定義を確認

結婚詐欺とは、刑法上の「詐欺罪」に該当する行為の一種で、「結婚の意思が最初からないのに、あるかのように装って相手を騙し、金銭や財物を得た場合」に成立します。

ポイントは「結婚の意思がなかったこと」「欺いていたこと」「財産的な被害が生じたこと」の3点です。

口約束やLINEでの結婚の話は詐欺になるのか?

結婚の約束をしていたとしても、それだけで詐欺になるわけではありません。人間関係は変化しますし、気持ちが冷めたり、相手の行動に不信感を抱いた結果として結婚を取りやめるのは、詐欺とはまったく異なる行為です。

たとえば「結婚する気はなかったのに高額な結婚指輪を買わせた」など、意図的に金銭を騙し取ったことが証明される場合でなければ、結婚を断ること自体に違法性はありません。

「スクショを取られた」「弁護士がついている」と言われたときの対応

恋人から「結婚するって言ったでしょ」「弁護士がいる」と言われたとしても、それだけで恐れる必要はありません。法的には、結婚は自由意志に基づくものであり、強制はできません

仮にLINEやメールなどに結婚の意思を示すやり取りがあっても、それだけで訴訟になったり、裁判で認められることは基本的にありません。脅し文句のように「弁護士がいる」と言う人もいますが、それ自体に法的効力はないので、過度に怖がる必要はありません。

金銭の授受がない場合はほぼ詐欺にあたらない

結婚詐欺で刑事事件になる場合、被害額が数十万円以上であるケースがほとんどです。記事の事例のように、金銭の授受がなく、プレゼントをしていたとしても自分の意思であれば詐欺とされる可能性は極めて低いです。

むしろ、感情的に揺さぶられ精神的に追い詰められている状態の方が深刻で、モラハラや心理的な支配として問題視すべき状況かもしれません。

精神的に支配されている関係から抜け出すには

・長時間の通話拘束
・外出や仕事の制限
・証拠の保存や恐怖の植え付け
このような行動が日常的にある場合、DV(ドメスティック・バイオレンス)の心理的虐待に該当する可能性があります。

自分の行動を自由に決められない、自信を失っている、そんな状態に気づいたら、一度、家族や友人、公的相談機関に助けを求めることが大切です。

相談先と今後の行動について

また、相手と一度距離を取ることが重要です。通話を切る、物理的に離れるなど、少しずつ自分の時間を取り戻すことから始めてください。

まとめ:自分を責めず、正しい情報と行動を

結婚詐欺は、恋愛の破局や気持ちの変化によって成立するものではありません。金銭を騙し取るために結婚を装った場合に限られるため、今回のように自分が損害を受けた側であれば、詐欺を疑われる心配はありません。

今の環境が心身ともにストレスになっていると感じたら、それはもう十分にSOSです。自分を大切にするためにも、専門家や信頼できる人に相談し、安心できる環境を整えていきましょう。

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