別居中の夫婦間や離婚前の生活費として重要な「婚姻費用」。取り決めた内容を書面に残す際、公正証書にしておくべきかどうか迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、婚姻費用の合意と公正証書の必要性について、実務に基づいて詳しく解説します。
婚姻費用とは?
婚姻費用とは、夫婦が同等の生活水準を保つための生活費を指し、民法760条に基づいて請求することができます。収入差がある場合、収入の多い方が少ない方へ支払う義務があります。
婚姻関係が継続している間はもちろん、別居中や離婚調停中であっても婚姻費用は請求可能です。
公正証書とは何か?
公正証書とは、公証人が作成する法律文書で、強制執行力を持つのが特徴です。つまり、支払いが滞ったときに裁判なしで給料や財産を差し押さえることができます。
婚姻費用の取り決めを公正証書にしておくと、支払い義務を怠った場合の回収がスムーズになります。
公正証書を作成するメリット
- 強制執行が可能(差押えできる)
- 裁判をせずに支払い義務を実行できる
- 口約束と違い、法的効力が高い
特に、相手の支払い遅延や拒否が予想される場合には、公正証書があると非常に安心です。
相手の合意が必要?
公正証書は一方的には作成できません。内容に対して当事者双方の合意と署名(実印)が必要です。また、印鑑証明書の提出も求められます。
そのため、相手が内容に同意していない、あるいは合意を拒む場合は公正証書の作成はできません。そのようなときは家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てるのが一般的です。
家庭裁判所での対応との違い
家庭裁判所では、双方の主張を聞いたうえで妥当な金額が算定されます。調停が成立した場合、調停調書が作成され、これも公正証書と同じく強制執行力があります。
相手の協力が得られない場合、公正証書よりも調停の方が現実的かもしれません。
実例:合意できずに調停へ
ある40代女性は別居後すぐに婚姻費用の話を持ちかけましたが、夫が拒否。公正証書は断念し、家庭裁判所へ調停を申し立てました。最終的に毎月5万円の支払いが決まり、調停調書が作成されました。
その後、夫が2回分の支払いを怠ったため、調書を元に給与差押えを実施。無事回収に至りました。
まとめ:公正証書は「合意が得られた場合の最善策」
婚姻費用の支払いを確実にするためには、公正証書が非常に有効です。ただし、相手の合意が不可欠であることに留意してください。合意が得られない場合は、家庭裁判所での調停や審判を検討するのが現実的です。
どちらの手続きをとるにせよ、専門家である弁護士や家事事件に詳しい司法書士への相談を早めに行うことが、スムーズな解決への第一歩となります。