物損事故でも通院・慰謝料請求は可能?自賠責保険120万円の使い方と注意点

交通事故でバイクが被害に遭い、やむを得ず物損事故として処理した場合でも、実は通院費や慰謝料の一部を相手の自賠責保険から補償してもらえる可能性があります。今回はその具体的な仕組みと、よくある誤解について詳しく解説します。

物損事故でも自賠責保険の補償が使える?

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、本来「人身事故」を対象にした補償制度ですが、物損事故として処理されても、実質的にケガをしていれば請求できる可能性があります。ただし、加害者側の自賠責に対して「被害者請求」を行う形になります。

この制度を利用するには、診断書や通院記録、事故証明書などが必要です。整骨院に通う場合でも、整形外科で医師の診断書をもらい、整骨院との併用が認められるケースであれば、自賠責の補償対象になります。

自賠責の補償限度額は120万円

自賠責保険では、被害者1人あたりの補償上限が120万円までと定められています。この中に、通院費・交通費・休業損害・慰謝料が含まれます。例えば、1回通院あたり慰謝料として4,300円が支払われ、通院日数に応じて積算されます。

よって、継続的に整骨院へ通うことで、120万円の枠内で慰謝料などを受け取ることができるのです。ただし、保険会社が通院の正当性を認めないと補償されない場合もあるため、記録を丁寧に残しておくことが重要です。

なぜ一旦実費が必要になるのか?

整骨院での治療は保険診療ではなく自由診療となることが多いため、その都度の治療費は自己負担となります。その後、自賠責に請求することで返金(償還)される形になります。

また、物損扱いの事故では加害者側の任意保険会社が積極的に治療費を立て替えてくれることが少なく、被害者請求によって自分で申請するしかないケースが多いのです。

通院する際の手順と注意点

  • まずは整形外科で医師の診断を受け、通院の必要性を証明してもらう
  • 整骨院での施術を希望する場合は、整形外科の許可を取る
  • 通院日・施術内容・金額を記録し、領収書を必ず保存する
  • 必要書類をそろえて相手方の自賠責保険会社に被害者請求する

上記を徹底することで、費用の補償を受けやすくなります。

人身事故扱いにしないリスクも知っておく

物損事故のまま進める場合、加害者側の責任があいまいになる可能性があり、後になって治療費や慰謝料の支払いで揉めることがあります。特に、事故証明に「人身」と記載されていないと、保険請求時にトラブルになるケースも。

可能であれば、事故後早い段階で「人身事故」に切り替えることを検討するのがベストです。

まとめ:物損扱いでも冷静に対処すれば補償は可能

事故の処理が物損扱いであっても、実際にケガをしていれば自賠責保険の枠内で通院費や慰謝料の請求は可能です。ただし、自分で請求手続きをする必要があり、一時的に実費負担が発生する点に注意が必要です。

整形外科での診断→整骨院通院→記録管理→自賠責への請求という流れを丁寧に行うことで、しっかりと補償を受けることができます。

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