交通事故の直後、特に追突事故の場合は、現場の状況によっては大きな渋滞を引き起こす原因にもなります。そんな中、「なぜ車を移動しないのか?」と疑問や苛立ちを感じた経験がある方も多いのではないでしょうか。この記事では、事故後に車両を移動すべきか否か、その法的根拠と現実的な対応について詳しく解説します。
追突事故後の初動対応は法律で定められている
道路交通法第72条では、事故を起こした場合には「速やかに車両等を道路上の安全な場所に移動させる義務」があると定められています。つまり、事故後に車両が自走可能であれば、後続車への影響を最小限にとどめるためにも、安全な場所へ移動することが法律上の義務です。
特に高速道路や幹線道路では、事故車をそのままにしておくことで二次被害のリスクが高まり、警察からの指導対象になる可能性もあります。
移動しない車は違法なのか?
明らかに移動可能な車両をそのまま放置している場合、「道路交通法違反(交通の妨害)」に問われる可能性があります。ただし、事故によってハンドルやブレーキが損傷し自走できない場合や、けが人の救助が優先される状況であれば、移動しないことが正当化されるケースもあります。
つまり「動かせるのに動かさない」ことが違法とされるかどうかは、状況に応じて判断されるため、一概には言えません。
ドライバーがとるべき正しい対応
事故発生直後に行うべき基本的な対応は以下のとおりです。
- 負傷者がいればまず救護を最優先
- 可能であれば、車両を路肩や安全なスペースに移動
- 事故の状況を記録する(写真やドライブレコーダー)
- 警察と保険会社に通報
事故当事者が冷静な判断を欠いたまま車両を放置すると、他のドライバーに迷惑をかけ、最悪の場合はさらなる事故につながる恐れがあります。
他のドライバーができることとNG行為
事故で車線が塞がれていたとしても、他のドライバーが怒りに任せてクラクションを鳴らし続けたり、物を投げつけることは絶対にNGです。これは器物損壊罪や暴行罪に該当する可能性もある刑法上の違法行為です。
どうしても移動してほしい場合は、警察に通報し、現場指揮に任せるのが最も安全で合法的な手段です。
実際のトラブル例と教訓
ある事故では、軽度の追突にもかかわらず中央車線で双方が停車したまま口論となり、大規模な渋滞と二次接触事故を引き起こしました。後続ドライバーが怒りに任せて文句を言ったことで、逆にトラブルが拡大したという事例もあります。
このようなケースでは、第三者が感情的にならず、状況を冷静に見守ることが必要です。
まとめ:事故後の「動けるのに動かない」はトラブルのもと
追突事故後の車両移動は、法的にも安全面でも重要な行動です。自走可能であれば、速やかに安全な場所へ移動することが社会的責任であり、他のドライバーの安全にもつながります。
一方で、感情的な反応や暴力的な行動は新たな法的リスクを生むだけです。事故時はお互いが冷静に対応し、状況をスムーズに収束させる意識を持つことが重要です。