生活困窮者への過剰な差押えは合法なのか?市役所の対応と法的限界を徹底解説

納税は国民の義務とされる一方、生活に困窮している人々にとっては現実的に困難な場合も少なくありません。市役所の収納対策課による過剰な取り立て、分納拒否、そして生活費の差押えといった対応が「合法なのか」「行き過ぎていないか」といった疑問に対し、法律の観点から丁寧に解説していきます。

税金の滞納と差押えの基本的な仕組み

地方税法に基づき、市区町村は税金滞納者に対して督促状を発行し、それでも納付がない場合は財産の差押えが可能です。ただし、差押えには必ず一定の手続きが必要で、予告なしの差押えは原則として違法となります。

具体的には、納期限後20日以内に督促状が送付され、それを受け取ってもなお納付がない場合に限り、差押えが実施されることになっています。

生活困窮者の保護に関する法律と指針

生活困窮者に対する支援は、「生活保護法」や「地方税法第15条の9」においても規定されており、生活に必要な資産への過度な差押えは禁止されています。また、国税徴収法や同法施行令でも、給与や年金、生活費などの一定額までは差押え禁止財産とされています。

具体的には、給与については4分の1までしか差押えが認められておらず、生活保護費は原則として全額差押え禁止です。

実際にあった差押えトラブルの事例

例えば、収入が月6万円の年金のみという高齢者が、市役所によって預金口座を差し押さえられた事例では、法的に「生活に必要な最低限の収入」と認定され、差押えが違法であるとされたケースがあります。

また、過去には生活保護申請中の人の銀行口座を押さえた自治体に対し、行政指導が入った例もあり、「過度な差押えは自治体にも責任が問われる」状況になっています。

市役所による分納拒否は許されるのか?

市役所はあくまで「納税義務の履行」を促す立場ですが、支払意思があり、現実的な金額の分納提案がある場合、それを一方的に拒否することは適切ではありません。総務省も分納に関するガイドラインを発行しており、分納額が少ないことを理由に一律に拒否するのは不当とされています。

そのため、生活困窮を理由に正当な分納計画を提示しても受け入れられない場合、弁護士や無料の税務相談などを利用し、対抗策を講じることが推奨されます。

違法な差押えを防ぐための具体的対処法

生活困窮状態で差押えを受けてしまった場合、まずは市役所の収納対策課に「生活実態申告書」を提出し、減免申請を行いましょう。また、法テラスなどで弁護士相談を受けることも非常に有効です。

さらに、差押えが不当であれば、住民監査請求や行政不服審査を通じて取り消しを求めることも可能です。場合によっては、差押えが違法であるとして損害賠償請求を検討することもあります。

まとめ:困窮者にも法的保護はある。無理のない対応を

生活困窮者への過剰な取り立てや差押えは、法的に許されていません。地方税法、生活保護法、国税徴収法などには、生活を守るための明確な制限が設けられており、市役所の対応がそれに違反していれば、法的な手段で対抗することが可能です。

まずは納税相談を通じて誠実な対応を示し、それでも不当な差押えがある場合は、法的支援を活用して自分の生活を守る行動を取りましょう。

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