ガソリン価格表示に要注意!誤解を招く価格表記の実態とトラブル時の対処法

ドライバーにとって、給油価格は日々の節約にも直結する重要な要素です。しかし一部のガソリンスタンドでは、消費者に誤解を与えるような価格表示が行われていることがあります。本記事では、実際に起こり得る「カード購入金額により給油価格が異なる表示」によるトラブルをもとに、対処方法と通報先について解説します。

ガソリンスタンドの価格表示でよくある手法とは?

道路から見える看板に表示されているレギュラーガソリンの価格が、実際の給油価格と異なるケースがあります。これは「特定の支払い方法限定価格」であるにもかかわらず、その旨の説明が省かれているケースです。

たとえば、1万円分のプリペイドカード購入時のみ適用される割引価格を「通常価格」として表示していた場合、消費者が誤認しやすくなります。

表示と実際の価格が異なるのは景品表示法違反の可能性

このようなケースでは「不当表示」として景品表示法違反に該当する可能性があります。特に『有利誤認表示』にあたり、消費者庁や消費生活センターへの通報が推奨されます。

消費者庁:不当な表示に関する情報提供窓口では、オンラインで情報提供を行うこともできます。

実際のトラブル事例:看板は154円、実際は157円

ある利用者は、ガソリンスタンドの看板で「レギュラー1L154円」の表記を見て入店。しかし、2,000円分のプリカでは1L157円でしか給油できず、係員から「1万円券の価格」だと説明されました。

看板には「1万円券価格」などの明記は一切なく、購入後のキャンセル・返金も不可。これは明らかに情報の非対称性を悪用した営業手法であり、不適切な取引と見なされる余地があります。

トラブルに遭ったときの対応ステップ

  • まずは店舗にその場で説明を求め、録音や写真記録を取る
  • 消費生活センター(188)へ電話相談
  • 消費者庁へのWeb通報(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/information/)
  • あわせて運営企業名を確認し、本社や運営元にも苦情を伝える

また、口コミサイトやGoogleマップで他の利用者にも注意喚起を促すことも今後の被害防止につながります。

法的対応は可能?詐欺との違いについて

こうしたケースが必ずしも「詐欺罪」に該当するとは限りません。刑事的に「欺罔行為」として立証されるには高いハードルがあります。

しかし民事的には「不当な取引」として返金請求や苦情申し立ての根拠となり得ます。証拠としては「価格表示の写真」「購入レシート」「係員とのやりとりの記録」などを集めておくことが重要です。

まとめ:価格表示の違和感を感じたら迷わず相談を

ガソリンスタンドで価格に疑問を感じたとき、遠慮せずインターホンや係員に確認しましょう。そして納得できない場合は、消費生活センターや消費者庁などの機関へ情報提供を行うことが、制度の健全化と今後の被害防止につながります。

一人の声が業界全体の改善に役立つこともあります。泣き寝入りせず、冷静に行動することが大切です。

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