相続は家族構成によって大きく変わるため、個別のケースごとの理解が重要です。特に配偶者や子供がいない場合には、兄弟姉妹やその子供(甥・姪)に相続権が移ることがあります。本記事では、兄弟の一部が既に亡くなっており、その子が相続放棄しているケースについて、法定相続人がどう決まるのかを具体例を交えて解説します。
法定相続人の基本的な順位と範囲
民法では、相続人となる範囲が定められています。まず、配偶者は常に相続人になります。そして、以下の順位で血族相続人が決まります。
- 第1順位:子(直系卑属)
- 第2順位:父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹
配偶者と第1順位の子がいない場合、第2順位の父母が優先されますが、それもいない場合には第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合
被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲相続人となります。これを「代襲相続」と呼びます。つまり、兄が故人でも、その子であるAさんには相続権が移ります。
ただし、代襲相続人が相続放棄をした場合には、その人には一切の相続権がなくなります。注意点として、相続放棄は一度行うと撤回できません。
相続放棄が影響する範囲とその具体例
例えば、以下のような家族構成を考えてみましょう。
- 被相続人(配偶者なし・子なし)
- 兄(故人、子A:相続放棄済)
- 妹(存命、子B・C)
この場合、兄はすでに亡くなっているため、代襲相続人であるAが本来相続人になりますが、Aは相続放棄済です。そのため、Aの相続分は消滅します。代襲相続は1代限りなので、Aの子には相続権は移りません。
したがって、このケースでは「妹」と「妹の子(B・C)」の関係がポイントとなりますが、妹が存命であるため、妹のみが相続人となり、甥姪(B・C)は相続人とはなりません。
法定相続分の計算方法
兄弟姉妹のみが相続人になる場合、法定相続分は均等に分けられます。兄弟姉妹のうち一部が既に亡くなっており、代襲相続が発生する場合でも、相続放棄があればその分は除外されます。
今回の例で言えば、相続人は妹1人のみとなり、遺産はすべて妹が相続することになります。仮に妹も亡くなっていた場合、その子(B・C)が代襲相続人として登場し、2人で等分に分けることになります。
相続放棄の誤解と注意点
「相続放棄をしても、後でやっぱり欲しいと思ったら取り消せるのでは?」という誤解は非常に多く見られます。しかし、一度家庭裁判所に受理された相続放棄は原則として撤回できません。放棄前には慎重な判断が求められます。
また、相続放棄は個別に行われるため、兄が亡くなった際にAが放棄したからといって、今回の相続に自動的に適用されるわけではありません。あくまで「本人」が亡くなった今回の相続に対し、放棄の手続きをしていない限り、原則は相続人になります。
まとめ:遺産相続の実例でわかる正しい理解
今回のように、配偶者も子供もいない被相続人の場合、兄弟姉妹やその子に相続権が移るケースがありますが、相続放棄や代襲相続のルールによって相続人が限定されることがあります。
このような複雑なケースでは、家族関係の確認と相続放棄の履歴が重要な判断材料となります。相続に関する不安がある場合は、弁護士や司法書士など専門家への相談をおすすめします。