生活保護を受給しながら、過去に借りた消費者金融への返済が困難な場合、どのように対処すべきか迷う方も多いでしょう。自己破産の手続きを開始した段階での金融機関への対応について、安心して進めるためのポイントを解説します。
生活保護受給中に借金がある場合の基本的な考え方
生活保護は「最低限度の生活」を保障する制度であり、原則として借金の返済には使えません。つまり、返済を続けること自体が制度の趣旨と矛盾するため、借金問題は法的な整理が必要です。
すでに自己破産の手続きを開始している場合、返済を停止して構いません。支給口座の変更を済ませているのは重要な一歩です。
自己破産手続き中の消費者金融への連絡は必要か
原則として、弁護士に依頼した時点で本人からの連絡は不要になります。弁護士が受任通知を送付することで、アイフルやプロミスなどの金融機関は法的に債務者への直接連絡や請求が禁止されます(受任通知後の取り立ては違法)。
そのため、連絡を入れる前に担当弁護士に必ず相談し、自己判断で連絡することは避けるのが安全です。
引き落としを止めるための事前対応
万が一、弁護士の受任通知が引き落とし日までに届かない可能性がある場合は、口座残高をゼロにしておくか、引き落とし口座を変更・凍結するなどの対応をとりましょう。
また、金融機関により返済方法が口座振替ではなくATM入金である場合もありますが、自己破産を進めている最中は一切の支払いを控えることが推奨されます。
ケースワーカーや生活保護担当者への報告
ケースワーカーとの信頼関係を保つためにも、借金状況や自己破産手続きの進捗は共有しておくのが望ましいです。生活保護費が消費者金融に流れてしまうと、制度の利用継続に影響を及ぼす可能性もあります。
法テラスを通じて依頼した弁護士から、生活保護制度のルールについても説明を受けておくと安心です。
まとめ:連絡の要否と最も大切なこと
消費者金融への個別連絡は原則不要であり、すべての対応は弁護士に任せることが安全です。自己判断で連絡してしまうと、誤解を招く対応や不要な交渉につながるおそれがあります。
今は「生活の立て直し」に集中することが最優先です。弁護士のサポートを受けながら、法的整理と生活保護の両立を着実に進めましょう。