インターネットの掲示板や求人サイトを通じて急増しているのが、ホームページ制作やSEO対策サービスを名目にした高額請求トラブルです。ジモティーなどで募集を装い、甘い言葉でZoom面談に誘導し、その場で電子契約を結ばせるという手口が報告されています。この記事では、被害の実例と具体的な対処法を詳しく解説します。
よくある勧誘手口と契約内容の食い違い
詐欺まがいの業者は「初期費用が安い」「集客できるHPを作成」「5年間で月々○円」と説明し、安心感を与えます。しかし、実際の契約書には高額な費用や解約違約金、回避不能な支払義務が記載されていることが多いです。
実例として、電話口で「月4万円」と説明されたにもかかわらず、契約書には「5年総額300万円以上」「中途解約不可」「電子契約により法的効力あり」と明記されていたケースがあります。
電子契約でも解約はできる?初動が重要!
電子契約も法的には有効ですが、契約の勧誘方法に問題(不実告知、重要事項の不説明、強引な勧誘等)があれば「錯誤」や「詐欺」による取り消しが可能です。
また、契約書類が交付されていない場合や、業者が特定商取引法の対象であるにもかかわらずその説明義務を果たしていない場合、特商法に基づく「8日間以内のクーリングオフ」も適用できる場合があります。
今すぐやるべき4つの行動
- 消費者ホットライン(188)に即相談:地域の消費生活センターへ繋がります。
- 電子契約の内容を全て保存:PDFやスクリーンショットを保管。
- 業者への連絡は文書・メールで記録を残す:「契約を取消す意思がある」と明言する。
- 支払い情報は絶対に教えない・入力しない:カードや口座情報が漏れていなければ実害は防げます。
電話番号を無視しても大丈夫か?
多くの場合、無視することで直接的な危害を受けることはありませんが、SMSや執拗な架電、脅し文句(法的手続きに移行など)を使って支払いを迫る可能性があります。その場合でも慌てず、すべての連絡を記録しておきましょう。返信は必要ありませんが、万が一のために証拠として保管しておくことが有効です。
詐欺まがいの業者リストに注意
「エイトリンク株式会社」などで検索すると、同様の被害報告が見つかることがあります。被害者のブログ、X(旧Twitter)投稿、国民生活センターの報告例なども確認しておきましょう。
また、「株式会社リンク系」「ITソリューション販売」「MEO・SEO対策無料」などのワードも危険サインとして覚えておくと役立ちます。
まとめ:契約は成立していても、取り消し・解約は可能!
電子契約を結んでしまった場合でも、相手の勧誘方法に違法性や不当表示があれば無効化できます。冷静に対応し、消費生活センターや弁護士のアドバイスを仰ぎながら、記録を残しつつ早めに行動を起こしましょう。
何より重要なのは、「金銭の支払い前に気付いた」ことです。これが被害を最小限に食い止める最大の鍵となります。