最近、SNSやテレビCMなどで有名人を起用した健康商品・美容商品を見かける機会が増えています。「初回限定○○円」といううたい文句でつい購入してしまうケースも少なくありませんが、後になって高額な請求が届くトラブルも急増しています。今回はそのようなケースの実例と、具体的な対処法について詳しく解説します。
よくある定期購入トラブルの実態
「初回限定価格」「○○さんも愛用」などの広告で商品を注文したにもかかわらず、実際には数回分の定期購入契約が自動で成立していたというケースが目立ちます。初回のみ安価で、2回目以降は高額な請求が自動で発生するという、いわゆる“定期縛り”商法です。
例えば「初回1980円」とあったにもかかわらず、届いた請求書は「7980円」となっていたり、キャンセル方法が極端にわかりづらい、連絡がつかないなどの事例が報告されています。
なぜこのような請求が起きるのか
多くの場合、注文時の申し込み画面の下部や「詳細はこちら」のリンク先に定期購入の条件が書かれており、購入ボタンを押すことでそれに同意したと見なされます。このような手法は「ステルスマーケティング」とも呼ばれ、消費者庁も注意喚起を行っています。
実際の文言例:「本商品は2回以上のご購入が条件となります」など。
電話が繋がらない場合の対処法
カスタマーサポートが繋がらない場合でも、下記のような方法で対応が可能です。
- 内容証明郵便を使って契約の解除通知を送る:送付先は会社の住所(公式サイトまたはパッケージ等に記載)
- クレジットカード決済の場合はカード会社に相談:継続請求の停止を依頼する
- 国民生活センター(188)に連絡:消費者トラブルとして相談できます
支払うべきか迷ったときの判断基準
納得できない金額を請求されている場合、そのまま支払ってしまうと“合意した”とみなされ、返金が難しくなります。まずは請求の根拠(注文時の契約条件)を再確認し、それに納得できなければ支払わず、必ず証拠を残したうえで業者に問い合わせや異議申し立てを行いましょう。
特に「電話がつながらない」「問い合わせフォームの返事がない」などの事例がある場合は、支払いを保留したまま、消費者センターや弁護士に相談することが重要です。
返金・キャンセルの成功事例
・Xさん(50代女性)は初回限定価格で注文し、2回目の商品が届く前に消費者センターへ相談。内容証明の送付後、業者から解約と返金の連絡がありました。
・Yさん(30代男性)はクレジットカード会社に相談し、継続請求の停止とチャージバック申請を行い、支払いを取り消すことができました。
まとめ:泣き寝入りせず、正しい手順で対処を
初回限定価格で注文したつもりが高額請求された場合、「よくあること」とあきらめてはいけません。広告や申し込み時の表示が不十分であれば、事業者に対して解除や返金を主張することが可能です。まずは証拠を集め、消費生活センター(188)に相談しましょう。
そして今後は、「初回○円」と書かれた商品については「定期購入の縛り」がないか、必ず詳細を確認するように心がけましょう。