しつこい訪問販売と“自称”リフォーム業者に注意|見分け方と正しい対処法を解説

「知らない業者が何日も続けて玄関先に訪問してくる」「会社名を名乗らず不自然な応対をする」──そんな訪問営業に不安を感じた経験はありませんか?とくにリフォーム業界では、実在するか分からない業者による不審な訪問販売が問題になることもあります。この記事では、繰り返し訪問する業者への対応方法と、トラブルを避けるための判断基準を詳しく解説します。

実在する会社でも要注意な“名ばかり事務所”の実態

「住所を調べたらマンションだった」「支店名ばかりで実体が見えない」――こうしたケースは珍しくありません。特に小規模リフォーム業者では、事務所がバーチャルオフィスやマンションの一室であることも多く、実在はしていても営業の実態が不透明な場合があります。

例えば、社名検索で出てくるのがGoogleマップのピンやポータルサイトの登録情報だけという場合、所在地や代表者が明確に確認できない業者は要注意です。

訪問販売に関する法律とルール

訪問販売は特定商取引法の規制対象であり、しつこい勧誘や虚偽説明、断った後の再訪問は原則として違法行為です。

同法では「勧誘を受ける意思がないことを明確に示した者に対して、再度勧誘すること」は禁止されています(法第3条の2)。したがって、「結構です」と明言した後に再訪問するのは、違法な勧誘の疑いがあります。

不審な訪問業者への安全な対応方法

  • ドアを開けずにインターホン越しで対応する:対面しないことでトラブル回避につながります。
  • 会社名・電話番号・担当者名を必ず記録する:トラブル発生時に証拠となる情報です。
  • 「特商法違反になる」と冷静に伝える:法的根拠のある発言で相手に圧力をかけられます。
  • 警察や消費生活センターへ相談:繰り返しの訪問は迷惑行為・不退去罪の対象になることも。

とくに「逆恨みが怖い」と感じたら、一人で対応せず、家族や近所、警察と連携して身を守ることが大切です。

消費生活センターや警察への相談も視野に

何度も訪問されている状況が続いている場合は、市区町村の消費生活センターに相談するのが有効です。具体的な会社名や対応内容を共有すれば、アドバイスだけでなく行政指導につながる可能性もあります。

また、あまりにしつこい訪問で不安がある場合は、警察に「不審者の訪問が続いている」として相談することも可能です。直接的な危害がなくても、相談実績を残しておくことで、必要な対応を早期に受けられる場合があります。

まとめ:しつこい訪問営業には毅然と、法的に正しく対応を

リフォーム業者を装った訪問営業が、名前を名乗らずにしつこく訪ねてくるケースには十分な警戒が必要です。訪問販売には法律上の制限があることを理解し、相手にそれを認識させる対応が効果的です。

違法な営業を防ぎ、安心した生活を守るためにも、「記録を残す」「断る意思を示す」「相談する」という基本を押さえて対応しましょう。少しでも不審な場合は、ためらわずに消費者ホットライン(188)へ相談を。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール