もらい事故に遭った後、痛みが長引き、治療費や補償、今後の通院について不安を抱えている方は多くいます。特に、子育て中で忙しい生活の中で、痛みを我慢しながら過ごすことは大きなストレスです。本記事では、後遺障害認定の仕組みや、保険金の受け取りについて分かりやすく解説します。
後遺障害診断書は「提出すれば認定される」わけではない
後遺障害の診断書を提出しても、すべてのケースで認定されるとは限りません。実際に認定されるには、医学的な証拠と継続的な症状の立証が必要です。
たとえば「レントゲンでは異常が見つからないが、痛みが残っている」ようなケースは、認定等級で言うところの「14級9号(局部に神経症状を残すもの)」が該当することがあります。しかし、この等級でも症状の一貫性や通院歴などが重視されます。
通院日数と補償金の関係
通院回数が多いと、「通いすぎではないか?」と心配になる方もいますが、実際には89回の通院は後遺障害等級認定においてプラスに働くことがあります。それだけ症状が長引き、継続的な治療が必要だったという証拠になります。
保険会社は一般的に、通院日数や症状の重さから妥当な慰謝料を算出しますが、必要以上に遠慮する必要はありません。身体の痛みが本物であれば、それをきちんと伝えることが大切です。
後遺障害が認定された場合に支払われる金額の目安
任意保険から支払われる後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は、認定される等級によって異なります。以下は一例です。
等級 | 慰謝料の相場(任意保険基準) |
---|---|
14級9号 | 30〜40万円 |
12級13号 | 90〜100万円 |
なお、これに加えて逸失利益(労働能力の喪失分)が上乗せされることもあります。自分の保険会社や弁護士に相談することで、より適正な額を請求できる可能性があります。
なぜ保険会社は「対象外かも」と伝えるのか
保険会社が「後遺障害の対象外かもしれません」と伝える背景には、等級認定が難航する可能性があるケースを事前に説明しておきたいという意図があります。これは「申請するな」という意味ではありません。
特にレントゲンやMRIに異常が見つからない「神経症状」タイプの痛みは、客観的な証明が難しいため、認定が難航する傾向があります。しかし、通院歴や症状の一貫性をきちんと記録していれば、認定の可能性は十分にあります。
今後の通院費をどうまかなうか
症状固定後は、基本的に相手の保険からの治療費支払いは打ち切られます。今後は自分の健康保険や人身傷害補償特約などを使って通院する形になります。
たとえば人身傷害補償特約がある場合、治療費や通院交通費、慰謝料を補償してもらえることがあります。自分の任意保険に含まれているか確認し、使えるものは積極的に利用しましょう。
まとめ:我慢しないで、正当に補償を受けるための行動を
もらい事故による後遺症は、身体だけでなく精神的にも大きなダメージを残します。しかし、正しく行動し、必要な申請を行えば、しかるべき補償を受けることができます。
後遺障害の申請は簡単ではありませんが、医師との連携や弁護士相談を通じて、適切に進めることが可能です。少しでも安心して前を向けるよう、知識と備えを整えていきましょう。