交通事故を起こしてしまった後、「罰金は来るのか?」「どれくらい時間が経てば通知が来ないと安心できるのか?」といった不安を抱える方は少なくありません。特に軽微な追突事故で人身扱いとなった場合、法的な対応がどうなるかはケースによって異なります。本記事では、交通事故後の罰金や処分の流れ、そして軽微な事故の扱いについて詳しく解説します。
交通事故後の一般的な処分の流れ
交通事故が発生すると、以下のような手順で処理が進みます。
- ①警察が事故を受理し、実況見分を実施
- ②物損か人身かを判断(人身事故は医師の診断書提出が必要)
- ③検察に書類送致され、罰金等の有無が決定
人身事故の場合、基本的には検察の判断を経て「不起訴」か「略式起訴(罰金処分)」が決まります。ただし、被害者のけがが軽度であり、加害者に誠意ある対応があった場合は不起訴になる可能性が高く、必ずしも罰金が科されるわけではありません。
「罰金が来ない」=安心?通知が届くまでのタイムラグ
実際には、事故発生日から罰金の通知が届くまでには数週間から数か月かかることもあります。検察の処理状況、被害者の診断書の提出タイミング、事情聴取の有無など、さまざまな要因によって時期がずれるため、「2か月経っても来ない=安心」とは一概には言えません。
一方で、半年以上経過しても通知が届かない場合は、実質的に不起訴扱いになっている可能性が高いです。不安な場合は、管轄の検察庁に問い合わせることも可能です。
軽微な人身事故と罰金の判断基準
「軽微な事故」であっても、人身扱いとなれば処分対象にはなりますが、被害者が全治1週間程度のけがで済み、示談が成立している場合には略式起訴すら行われないこともあります。
たとえば、追突事故で首に軽度のむち打ちがあり、通院1回程度で済んだケースでは、不起訴になる事例も多くあります。この際、加害者が迅速に謝罪し、保険でしっかり補償対応していることが重要視されます。
罰金と行政処分(違反点数)は別物
注意したいのは、罰金の有無と行政処分(違反点数や免許停止など)は別であるということです。たとえ罰金が科されなくても、一定の違反点数は加算されるため、免許の点数管理には引き続き注意が必要です。
例えば、人身事故を起こすと最低でも3点以上の加点対象になり、累積点数が一定を超えると免停や取消の可能性も出てきます。
罰金が来る可能性があるか判断するには?
罰金処分の可能性は、以下のような要素でおおよそ判断が可能です。
- 被害者の負傷の程度(通院期間・診断書内容)
- 加害者側の誠意ある対応(謝罪・示談など)
- 警察・検察の捜査結果(起訴・不起訴の判断)
もしも不安な場合は、事故を担当した警察署や検察庁へ進捗を確認することも可能です。
まとめ:通知が遅れても焦らず冷静に対応を
軽微な人身事故において罰金が科されるかどうかは、負傷の程度や対応の誠実さによって変わってきます。たとえ事故から2か月が経過していても、通知が来ない=完全に安心とは限らず、処分は数か月後に届く場合もあります。
とはいえ、加害者側が誠実に対応しているケースでは不起訴になる可能性も高く、過剰に不安になる必要はありません。今後のためにも、事故後の対応の記録や保険処理状況などを整理しておくと安心です。