訪問販売で契約した新聞のクーリングオフ方法とは?景品や通知書の送り方も詳しく解説

訪問販売による新聞契約は、一時の判断でつい契約してしまうことも少なくありません。特に読売新聞や朝日新聞など大手紙は、景品や割引を餌に勧誘されることも多く、冷静に判断できず契約してしまったという声もよく聞かれます。この記事では、訪問販売で新聞を契約してしまった場合に使える「クーリングオフ制度」とその正しい手続きについて、具体的に解説します。

クーリングオフ制度とは?新聞勧誘にも適用される

クーリングオフとは、一定の契約について、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。新聞の訪問販売は、特定商取引法の対象であり、契約書を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリングオフが可能です。

この期間内であれば、たとえ景品を受け取っていても問題なく契約を取り消すことができます。新聞は「定期購読契約」にあたるため、契約期間が1カ月以上であれば対象です。

クーリングオフ通知書の正しい書き方と送付方法

まずは書面(ハガキまたは手紙)でクーリングオフの意思表示を伝えることが必要です。以下のような内容で通知書を作成しましょう。

  • 契約日
  • 契約先(読売新聞など)の名称
  • 「契約を解除します」といった明確な意思表示
  • 契約者の氏名・住所
  • 契約内容(購読開始日、部数など)

この通知書は、「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付すると記録が残り、後日の証明になります。

景品はどうすればよい?ダンボールで送るべきか

新聞契約時に洗剤やティッシュなどの景品を受け取っている場合、それも一緒に返送するのが望ましいです。ただし、法的には返送義務はないとされており、返さなくてもクーリングオフの妨げにはなりません。

丁寧に対応したい方や、トラブルを避けたい方は、景品をダンボール等に入れ、「着払い」で契約先(販売店)へ返送しましょう。クーリングオフ通知書のコピーを同封するとより安心です。

事前に連絡すべき?電話は必要か

基本的に、事前の電話連絡は不要です。クーリングオフは書面による通知で成立するため、口頭で伝えたとしても効力は限定的です。通知を送った日付が重要ですので、口頭でのやり取りに頼らず、必ず書面を残しましょう

ただし、返送の受取拒否や誤配達を防ぐために、送付後に一報入れておくとスムーズに処理されることもあります。

過去にトラブルが起きた事例も

たとえば「訪問販売業者が居座って帰らない」「景品を返さないとキャンセルできないと脅された」などの報告もあります。このような場合は、消費生活センター(全国共通:188)に相談すると、的確な対応を教えてもらえます。

まとめ:冷静に手続きを踏めば大丈夫

新聞の訪問販売で契約してしまった場合でも、契約書を受け取って8日以内であれば、クーリングオフによる解除が可能です。景品は返送してもしなくても自由ですが、円満な解決を目指すなら同封を検討しましょう。何よりも大事なのは、書面で通知を出すことです。落ち着いて、正しい手続きを行いましょう。

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