交通事故で停車中に駐禁を切られた場合の対応法|異議申し立ての手順と注意点

交通事故の被害に遭い、やむを得ず道路脇に停車したバイクや車に駐車違反の切符が切られるケースは少なくありません。特に事故処理や負傷でその場を離れなければならなかった場合、「この違反は正当なのか?」と疑問に感じる方も多いでしょう。この記事では、そうした状況での正しい対応方法と異議申し立てのポイントを詳しく解説します。

事故直後の「やむを得ない駐車」は違反になるのか?

道路交通法では、「やむを得ない理由がある場合は駐車禁止に該当しない」とされています。事故で自走不可となった車両を道路端に寄せた上で、警察の指示に従って対応している場合、それは「緊急避難的な駐車」とみなされる余地があります。

たとえば、警察官が「〇〇警察署・連絡先記載」の張り紙をしたうえで放置を許容していた場合、それは現場の判断に基づく措置です。こうした記録が残っていれば、違反として扱うのは不当とされる可能性もあります。

駐禁の取り消しは可能か?異議申し立ての基本

異議申し立ては「放置違反金納付命令」が届いてから可能です。警察署の交通反則通告センターに「事故でやむを得ず停車していた」旨と、当日の状況、警察官の対応を文書で説明しましょう。

記録として重要なのは、

  • 事故証明書
  • 張り紙の有無(写真があれば尚良)
  • 病院搬送の証拠
  • 警察官の氏名や署名(不明なら連絡先と対応日時)

などです。

異議が通らなかった場合の対応と注意点

残念ながら、異議が通らないこともあります。その場合は正式な反則金通知が届き、納付が求められますが、それでも納得がいかない場合は「簡易裁判所での正式裁判請求」という手段があります。

ただし、裁判を選ぶと手間や時間がかかり、場合によっては自分の主張が退けられてしまうリスクもあるため、弁護士など専門家への相談が推奨されます。

再発を防ぐために知っておきたい対処法

事故時に再度同様のトラブルを防ぐには、・現場で警察に「事故車であることを明確に証明する措置」を要請する
・搬送前にナンバー・事故現場の写真を撮っておく
・レッカーの依頼時刻・通話記録を保存しておく
ことが有効です。

また、可能であれば家族や知人に一時的な見張りを頼むことも検討してください。

まとめ:事故時の駐禁対応は証拠がカギ

交通事故後に停車中の車両が駐車違反とされた場合でも、事故の正当性や警察の関与が明確であれば異議申し立てにより取り消される可能性があります。ただし、それには適切な証拠と冷静な手続きが必要不可欠です。

事故直後は混乱しやすいですが、写真や証明書を残し、違反通知が届いた後は速やかに行動することで、自身の正当性を主張する道が開けます。

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