交通事故後に繰り返される高額請求は不当?知っておきたい民事責任と対応策

交通事故の加害者となった場合、被害者への賠償責任が発生します。しかし、一度支払いを終えたはずの事故に対し、後から追加で高額な請求が届くことは珍しくありません。この記事では、こうしたケースが法律上どのように扱われるのか、不当請求への対応や損害賠償請求の限界などについて詳しく解説します。

事故による損害賠償請求の基本

交通事故で加害者に科される賠償義務には、大きく分けて「治療費」「慰謝料」「逸失利益」「後遺障害による損害」などがあります。これらは事故直後に確定するものもあれば、被害者の状態が安定するまで確定しないものもあります。

たとえば、事故当時には軽傷と見なされたが、後に症状が悪化し後遺障害と認定された場合、追加請求が認められることがあります。

すでに支払い済みでも再請求されることがある?

一度支払った後で新たな事実が出てきた場合(後遺障害が判明した、治療期間が延長されたなど)、被害者側が追加で損害賠償請求をすること自体は法律上可能です。ただし、それは「合理的かつ相当な範囲内」に限られます。

すでに400万円以上を支払っており、相手の請求がさらに900万円にも及ぶ場合、過剰請求の可能性が十分あります。

弁護士を通じた確認と交渉の重要性

このような高額請求が妥当かどうか判断するには、損害賠償請求の根拠となる明細書や医師の診断書などを確認する必要があります。弁護士に依頼することで、請求内容が法的に認められる範囲内かどうかを精査してもらえます。

また、不当請求であると判断されれば、交渉を通じて金額を減額したり、逆に「名誉毀損」や「恐喝」に該当するような請求内容であれば法的措置を取ることも検討可能です。

不当請求として訴えることは可能か?

相手の請求が明らかに根拠のない金額だった場合、「不当利得返還請求」や「損害賠償請求(名誉毀損・精神的損害)」を検討することができます。

例として、被害者側が根拠のない金額で繰り返し請求を行ったり、執拗に金銭を求める行為が続く場合は、民事上の損害賠償請求だけでなく、刑事上の恐喝や詐欺罪として扱われることもあります

過去に類似したトラブルの判例

実際に、支払い済みの損害賠償にも関わらず、再度請求を受けた加害者が裁判所に訴えを起こし、過剰請求を退けた事例は複数あります。特に後遺障害等級の認定がないまま巨額の逸失利益を請求したケースでは、裁判所が被害者側の主張を退ける傾向にあります。

まとめ:過剰請求と感じたら必ず法的対応を

事故後の賠償は誠実に対応することが重要ですが、支払い済みであるにも関わらず繰り返し高額な請求が届く場合は、明確な不当請求の疑いがあります。そのまま支払う前に、弁護士に相談し、法的な対応を検討することを強く推奨します。

必要に応じて、被害者に対して反訴を行うことも視野に入れることで、自身を守る手段となります。

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