人身傷害保険の通院慰謝料は1部位ごとに加算されるのか?単独事故後の補償と計算方法を徹底解説

自動車事故に遭い人身傷害保険に加入している場合、「通院慰謝料はいくらもらえるのか」「診断部位が複数あれば慰謝料も増えるのか」といった疑問を持つ方は多いでしょう。特に単独事故で自身が被害者であるケースでは、保険の内容を正しく理解しておくことが重要です。本記事では、あいおいニッセイ同和損保などが提供する人身傷害保険の慰謝料算定について、複数部位の診断がある場合の扱いも含めて詳しく解説します。

人身傷害保険の通院慰謝料の基本的な考え方

人身傷害保険とは、被保険者(運転者や同乗者)が事故でケガをした際に、実際の損害額を契約の範囲内で補償してくれる保険です。治療費、休業損害、慰謝料などが対象となります。

このうち「通院慰謝料」は、実通院日数や治療の内容に応じて計算されることが一般的で、約4,200円〜4,300円/日という水準で設定されている保険会社が多いです。ただし、これはあくまで「1日あたり」の基準であり、診断部位の数とは連動しないことがほとんどです。

3部位の診断がある場合でも1日あたりの慰謝料は変わらないのか?

原則として、通院慰謝料は「1日につき一定額」の固定制で計算されるため、複数の部位(例:首、肩、腰など)にわたる診断があっても「1通院日=1単価」となります。

ただし、複数部位の診断が長期化や通院頻度の増加に影響した場合は、通院日数そのものが増える可能性があり、結果として総額は高くなることがあります。つまり、「慰謝料が部位ごとに加算されるわけではないが、症状が重ければ結果的に補償額が増える」仕組みです。

慰謝料の計算例:通院日数と診断部位の関係

実際の計算は以下のようになります。

項目 内容
通院日数 30日(週2回×15週間)
慰謝料単価 4,300円/日
診断部位 3部位(頸部捻挫、腰椎捻挫、右肩打撲)
計算例 4,300円 × 30日 = 129,000円

このように、部位の数にかかわらず、日数×単価で計算されます。

保険会社によって慰謝料基準が異なる可能性もある

実は、慰謝料の金額や支払方法は保険会社や契約内容によって微妙に異なります。あいおいニッセイ同和損保では、通院実績を重視した支払いが行われる傾向にあり、入通院の頻度・期間・症状固定の有無などが判断に影響します。

また、損保ジャパンや東京海上日動など一部の会社では、軽傷・中程度・重傷に応じて慰謝料単価を変動させる独自ルールを採用していることもあります。自社の契約内容は証券または担当代理店に確認するのが確実です。

通院慰謝料以外に請求できる補償も確認しよう

人身傷害保険でカバーされるのは慰謝料だけではありません。以下のような項目も対象となるため、該当する場合は忘れずに申請しましょう。

  • 治療費(窓口0円でも保険会社が支払)
  • 通院交通費(電車・タクシー・ガソリン代)
  • 休業損害(仕事を休んだ日数に応じて)
  • 看護料(付き添いが必要だった場合)

これらを漏れなく請求することで、実損害の回収と適正な補償が受けられます。

まとめ:人身傷害の通院慰謝料は「日数×単価」、部位数は影響しない

人身傷害保険における通院慰謝料は、基本的に「通院日数 × 単価(例:4,300円)」で計算され、診断部位の数が多くても、その日数が変わらなければ慰謝料も増えません。ただし、部位が多いことで通院期間が長引いた場合は、その分だけ総額が増加することになります。

正確な金額や請求対象は契約内容によって異なるため、不安があれば担当代理店や保険会社の窓口に確認するのがおすすめです。事故後の補償をしっかり受けるためにも、正しい知識を持って手続きを進めましょう。

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