NHKの受信契約をして支払っていない人は実在する?制度と現状をわかりやすく解説

テレビを所有している場合、NHKとの受信契約が義務付けられています。しかし、「契約しているけど支払っていない人って実際にいるの?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。本記事では、NHKの契約制度と未払い者の実情、法的な扱いや実例について丁寧に解説します。

NHKの受信契約とは?放送法による義務

放送法第64条では、テレビを受信できる機器を持っている者は、NHKと受信契約を結ばなければならないと定められています。この契約義務は、NHKの番組を視聴しているかどうかに関係なく、設置しているだけで発生します。

受信料の金額は世帯によって異なりますが、地上波契約で月額1,000円台、衛星契約で2,000円台となっています。契約後は継続的に支払いが求められます。

契約しているのに払っていない人はいる?

結論から言えば、実際に「NHKと契約しているが受信料を支払っていない人」は存在します。NHKの公表データによると、2023年度末時点での「支払率」は全国平均で約81%でした。

これはつまり、約2割の契約者が何らかの理由で受信料を支払っていないことを意味します。支払っていない理由としては、経済的な問題、信条的な拒否、口座引き落としの失念などが挙げられます。

未払いのまま放置した場合の影響

NHKは未払い者に対して、書面や訪問による督促を行うほか、一定期間が過ぎても支払いがない場合は法的手続き(民事訴訟)に移行するケースもあります。

過去には東京簡易裁判所において、「契約をしていながら長期間支払いをしていない人」に対して未納受信料の全額支払いを命じる判決が複数出ています。

契約していない人との違い

なお、契約自体をしていない人と、契約はしているが支払っていない人とでは、法的な立場が異なります。前者は「契約義務違反」、後者は「債務不履行」とみなされます。

後者の場合は、法的に契約が成立しているため、受信料の支払い義務が確定しており、過去にさかのぼって全額を請求される可能性が高いです。

実例:未払い者への法的対応

たとえば2017年、最高裁判所は「受信契約が成立した時点から未納分を請求できる」とする判断を下しました。これにより、NHKは過去5年分以上の未納金を遡って請求することが可能になったのです。

また、2020年には東京地方裁判所で、10年以上にわたり支払いを拒否した契約者に対し、約30万円の一括支払いを命じる判決が出されました。

受信料の支払いが困難な場合の対応策

経済的理由などで受信料の支払いが難しい場合、NHKでは「受信料免除・減免制度」を設けています。NHK受信料の窓口から申請でき、生活保護や障害者手帳を持っている方などが対象です。

支払いが困難だからといって放置せず、早めに相談することが重要です。

まとめ:契約者の未払いは現実に存在するがリスクも伴う

NHKの受信契約をしていても、受信料を支払っていない人は一定数存在します。しかし、その状態を続けると訴訟や遡及請求のリスクがあることを理解しておく必要があります。

受信契約の義務がある以上、契約後は誠実に対応することが望ましく、もし支払いが困難な場合は制度を活用し、正規の手続きを踏むことが重要です。

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