孫でも相続できる?祖父からの遺産相続の可能性とその条件をわかりやすく解説

相続というと、配偶者や子どもが対象というイメージがありますが、実際には孫が相続人になるケースも存在します。今回は「祖父から孫へ相続されることはあるのか?」という疑問について、法的な観点と実際の手続きを含めてわかりやすく解説します。

法定相続人とは?まず押さえておきたい基礎知識

日本の民法では、法定相続人は配偶者と「血縁の近い者」から順に定められています。一般的な順位は以下の通りです。

  • 第一順位:子ども(または代襲相続する孫)
  • 第二順位:父母・祖父母
  • 第三順位:兄弟姉妹(またはその子)

この中で孫は原則として法定相続人ではありませんが、特定の条件下では相続人となることがあります。

孫が相続人になる主なケース

1. 代襲相続の場合
祖父の子(たとえばあなたの親)がすでに亡くなっている場合、その子の立場を孫が引き継ぐ「代襲相続」が発生します。このとき孫は法定相続人となり、親が受け取るはずだった相続分を受け取ることになります。

2. 遺言で指定された場合
祖父が遺言で「遺産を孫に渡す」と指定していれば、たとえ法定相続人でなくてもその意思が尊重されます。これを遺贈(いぞう)といい、特定の財産を孫に相続させることが可能です。

代襲相続と遺贈の違いを理解しよう

代襲相続は法律によって自動的に発生するもので、孫が相続人としての権利を持ちます。一方、遺贈は被相続人(この場合は祖父)の意思によるもので、遺言書が存在することが前提です。

代襲相続は登記や税務でも正規の相続人として扱われますが、遺贈の場合は相続人ではなく、財産を受け取る「受遺者」として手続きを進めます。

実際の手続き:孫が相続を受ける場合の流れ

代襲相続であれば、戸籍などで親の死亡と孫の血縁関係を証明し、他の相続人と協議しながら「遺産分割協議書」に署名・実印を押します。

遺贈の場合は、遺言書に従って家庭裁判所での検認手続きや、遺言執行者による実務的な引き渡しが行われます。専門家(司法書士や弁護士)に依頼することでスムーズになります

遺留分との関係に注意

たとえ遺言で孫にすべての遺産を渡すと指定されていても、配偶者や子どもには「遺留分」が認められており、一定の割合は侵害できません。そのため、他の相続人が不満を持つとトラブルになるケースもあります。

例えば、祖父がすべての財産を孫に遺贈したとしても、祖母や叔父などが遺留分を請求できる場合があります。事前に法的リスクを確認しておくことが大切です。

まとめ:祖父の遺産を孫が受け取るには「条件と証明」が重要

孫が祖父の相続人となるためには、「親がすでに亡くなっている代襲相続」か「遺言による遺贈」が必要です。ただし、いずれのケースでも他の相続人との関係や法的な手続きを十分に理解して進めることが大切です。

もし不安がある場合は、法テラスなどの公的機関や、相続に詳しい司法書士・弁護士への相談をおすすめします。

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