整体院などで「初回キャンペーン」として施術後すぐに長期の会員契約を迫られ、断り切れずに契約してしまうケースが増えています。今回は、消費者保護の観点から判断すべき法律や注意点を整理します。
自分から出向いた施術契約はクーリングオフの対象外
自ら整体院に行って契約した場合、特定商取引法に基づくクーリングオフ制度の適用対象外となります。つまり、契約後でも「やっぱり辞めたい」と思っても、法律上は事業者の規約に従うしかありません :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
ただし、返金や解約料に「消費者に著しく不利」な条件がある場合は、消費者契約法で無効になる可能性があります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
会員制度契約は“特定継続的役務提供”に該当するか?
継続契約かつ高額(5万円以上、または1ヶ月超の契約)は、特定継続的役務提供に該当する可能性があります。この場合、事業者は契約内容や解約条件の書面交付義務などが発生し、法違反では契約取り消しや行政処分の対象となります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
広告や勧誘の「見せ方」に問題はないか?
「初回8800→1980円」のような宣伝が誤解を招く表現(有利誤認)に当たる場合、景品表示法違反となる恐れがあります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
さらに、効果を断定的に宣伝したり(例えば「必ず痛みが改善」「治ります」等)、根拠なく優良性を強調することは、景品表示法や医療広告ガイドラインにも抵触します :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
解約したいとき・返金を求めたいときの対応方法
- 契約書や会員規約を確認し、解約条件を把握する。
- 解約料が高すぎたり、一切返金しない仕組みになっている場合は、消費者契約法で無効を主張できる。
- 「広告表示が誤認的だった」「誇大だった」と感じたら、消費生活センターや国民生活センターに相談。
- 事業者との合意が得られない場合、内容証明郵便を送付し、最終的には法的措置も検討。
整体院の勧誘は「一般的」?業界事情とリスク
整体業界では“安い初回料金”→“継続コース契約”という勧誘が横行していますが、こうした手口には消費者トラブルの温床になりやすい側面があります。広告規制や業界ガイドラインを知らずに行うこと自体が問題です :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
契約する前には、必ず施術内容・効果・料金・解約条件を明確に比較検討し、不明点はその場で確認することが重要です。
まとめ
整体院での契約はクーリングオフ対象外ですが、解約条件が不当であれば消費者契約法で対応できます。「初回キャンペーン」などの勧誘表示が誤解を招く場合は景品表示法違反となる可能性があります。契約に不安を感じたら、消費生活センターなど専門機関への相談を検討してください。