2025年6月に施行された風営法改正で、“色恋営業”や“あおり文句”に対する規制が強化されましたが、キャバ嬢が「NO」「〇〇万プレイヤー」と名乗ることはどう扱われるのでしょうか。本記事では、今回の改正内容を背景に、具体的にどこまでがOKで、どこからが違法に該当するのか詳しく解説します。
改正風営法で新たに禁止された「色恋営業」とは
改正法では、客に恋愛感情や“本命扱い”を抱かせ、その上で高額利用を誘導する行為(“本営”)が規制対象となりました :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
また、「NO.1」「何百万プレイヤー」「推し」などを煽る表現も禁止されており、広告やSNSでの名乗りや順位表示が対象となっています :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
「NO」「〇〇万プレイヤー」は接客上OK?NG?
個人の接客現場で愛称として「NO」と言うのはグレーですが、「私は〇〇万プレイヤーです!」と売上を誇示する発言はNGに該当する可能性大です。
特に「〇〇万プレイヤー」という文言は、顧客に高額利用を誘発する表現とみなされ、法改正の対象とされています :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
⭕許容される接客表現のポイント
風営法改正後でも、以下のような接客は問題ありません。
- 「今日も楽しい時間をありがとう」など感謝を伝える一般的な接客
- 顧客が自主的に楽しめるような雰囲気作り
- 番号や売上額ではなく、「〇〇推し」などで自分が好きな客を表現するスタイル
法改正後は、“恋愛感情を利用して金銭を引き出す営業”が禁止であり、顧客が自ら選んで楽しむ接客は◎とされています :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
広告やSNSでは厳格な表現規制が必要
店舗やキャバ嬢個人がSNSやHPで「ナンバーワン」「〇〇万プレイヤー」といった文言を使うと、広告規制違反に該当し、公安委員会から行政処分の対象となります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
そのため、ネット上での表現は特に注意が必要です。認識違いで思わぬ処分を受けないよう、適切な表現に切り替えることが重要です。
実例:言動の線引きはどこ?
例えば、「お客様に感謝しています」といった感情表現はOKですが、「月〇〇万円売りました」と自ら“実績”を誇示するのはNGに該当するケースがあります。
また、「推し」表現は許容範囲ですが、「ナンバーワン」や売上額で順位付けすると、広告規制に抵触する可能性が高くなります。
まとめ:言葉遣いを見直しながら安心接客を
2025年6月の風営法改正では、キャバクラでのあおり文句や高額利用を煽る表現が厳しく制限されました。
キャバ嬢としては、「NO」「推し」などの呼び方は許容されつつ、「〇〇万プレイヤー」など顧客に高額利用を期待させる言動は避ける必要があります。店舗やSNSでの発信では、言葉遣いを洗練し、安全安心な接客を心がけましょう。