相続の場面で「相続人を変更したい」と思うケースは意外と多くあります。しかし、法律上の相続人は民法で厳密に定められており、基本的に恣意的に変更することはできません。ただし、いくつかの制度を活用することで実質的な調整が可能な場合もあります。
法定相続人は誰か?まずは基本の確認
相続人は民法により決まっており、配偶者は常に相続人となります。配偶者以外では、子・直系尊属・兄弟姉妹の順で優先順位があり、同順位に複数人いる場合は均等に相続します。
たとえば、被相続人に配偶者と子がいれば、子が第一順位の相続人になります。法律上、この範囲を変更することはできません。
「変更」できないが「調整」は可能な制度とは?
相続人自体は変えられませんが、相続分を調整することで、実質的に“誰がどれだけ財産を得るか”をコントロールできます。具体的な制度としては以下の通りです。
- 遺言書による指定
- 遺産分割協議による合意
- 相続放棄・限定承認
- 死因贈与契約
たとえば、ある相続人が遺産を放棄した場合、次順位の相続人に権利が移ります。これにより、間接的に相続人の顔ぶれが変わることになります。
遺産分割協議で調整する場合の実務
相続人全員が話し合い、財産の分配を合意する「遺産分割協議」は、事実上の調整手段として非常に有効です。協議が成立すれば、法定相続分とは異なる割合で相続することができます。
たとえば、実家の家を継ぎたい長男が全財産を受け取る代わりに、他の相続人がその意向に同意すれば、長男だけが相続する形にできます。ただし、必ず書面化し、相続登記などの手続きに備える必要があります。
遺言書による指定ができる内容
遺言書を作成すれば、特定の人に特定の財産を遺すことが可能です。これは被相続人の意思による財産の分配方法であり、一定の制限(遺留分など)を受けつつも、自由度の高い調整手段です。
たとえば、「すべての財産を妻に相続させる」という遺言を残すこともできます。この場合、他の法定相続人は遺留分を主張しない限り、妻が全額相続する形となります。
相続放棄や限定承認の使い方
法定相続人が相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかった扱いになります。これにより、次順位の相続人に権利が移ることがあります。
また、限定承認は借金が多い場合などに有効で、財産の範囲内でのみ相続する制度です。どちらも家庭裁判所に申立てが必要で、専門家の助言が役立ちます。
実際の相談事例
例1:長女が高齢の親の介護をしていたため、兄弟で話し合い、長女に多く相続させることに合意した。
例2:兄が事業を継ぐため、他の兄弟が相続放棄をして事業資産を兄に集中させた。
まとめ:相続人の「変更」はできないが柔軟な調整は可能
民法に基づく相続人の枠組みは変更できませんが、遺産分割協議や遺言書、放棄などの制度を使えば、実質的に希望に沿った相続が可能です。
調整のためには、早めの準備と相続人全員の合意、そして必要に応じた専門家の助言が鍵になります。