社用車で事故を起こし、途中で会社が倒産した場合、裁判や保険対応はどうなるのか不安な方のために、法的な視点と事例を盛り込みながらわかりやすく整理しました。
①倒産した会社の保険契約は続行される?
会社が倒産しても、法人が契約者である保険契約は直ちに消滅しません。保険会社は見込み債権として債権者に扱い、裁判中でも対応が継続される可能性が高いです。
民法や商法の規定により、倒産後も既存の契約関係は一定条件下で有効に継続し得る点に注意が必要です。
②弁護士特約の利用可否と窓口の変更
社有車の事故でも会社契約の弁護士特約が利用可能かどうかは、約款に依存します。業務中の事故が除外されていても、個人の保険に弁特約があればそちらが使える可能性があります。
¥400万円まで補償されるケースが多く、会社倒産後は依頼者が従業員本人に切り替わるケースがあります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
③窓口は会社から誰へ?対応の流れ
通常、事故対応は会社を通じた窓口から進みますが、会社が倒産した場合、破産管財人が窓口となる可能性があります。
その後、従業員本人に窓口が移行し、示談や裁判対応は個人とのやり取りに変更されるケースもあります。
④実際の対応状況と注意点
業務中の事故でも、会社と個人の保険・弁護士特約の両方を確認しておくのが重要です :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
破産手続きが進行中でも、損害賠償請求や裁判の進行は○年単位で継続しうるため、放置せずに弁護士に相談するのが実務的です。
⑤倒産後に備える具体的対応ステップ
1. 会社と保険の契約内容(弁護士特約含む)を確認
2. 倒産した場合、破産管財人に連絡し、手続き状況を把握
3. 弁護士に個別対応を依頼し、示談交渉や裁判対応へ切り替え
4. 個人の自動車保険の弁護士特約も活用する
まとめ
会社倒産後も、社有車事故に対する保険契約や弁護士特約は消滅するわけではありません。
破産管財人が窓口となり、やがては従業員本人との交渉に切り替わる流れが一般的です。
事故後の損害賠償や裁判に備えるには、会社側の保険内容と個人の保険内容の双方を確認し、速やかに弁護士に相談するのが安心です。