突然のトイレ詰まりなど緊急の水回りトラブルで業者を呼んだ際、「契約書にサインしてしまったがキャンセルできるのか」「法外な料金を後で請求されないか」と不安になることもあります。今回は、訪問業者との契約トラブルに巻き込まれないためのポイントと、実際に契約してしまった後の対応策について詳しく解説します。
契約書にサインしてしまったらキャンセルは不可能?
原則として、契約書に署名・押印した時点で「契約成立」となりますが、すべての契約がキャンセル不可能というわけではありません。特に訪問販売や電話勧誘販売などは、特定商取引法の対象となる可能性があり、その場合は8日以内であればクーリングオフが可能です。
今回のように、水回りの修理業者が訪問してきてその場で契約書を交わすケースは、「訪問販売」に該当する可能性が高く、作業前であればキャンセルできる可能性があります。
実際に作業をしていない場合の法的な効力
作業が一切行われていない場合、「契約しただけで請求されるのでは?」という不安がありますが、消費者保護の観点から見ても、契約後すぐにクーリングオフを申し出れば支払い義務は原則として生じません。
特に業者が「私が自腹で負担します」と契約書を持ち去ったという経緯がある場合、その時点で「契約を履行しない意思」を業者側が示したとも解釈できます。今後請求書などが届いたとしても、法的に有効な請求となるかどうかは疑問が残ります。
訪問修理トラブルでよくある事例と対策
- 高額請求:作業前の見積額が異常に高い(→相場と比較して断る勇気を持つ)
- 即決を求める:今すぐサインを促す(→その場で契約せず、家族と相談する)
- 契約書を持ち去る:証拠を残さない意図(→写メやコピーを事前に取る)
今回のケースでも、1社目の業者が13万円という高額見積を提示した後、契約書を回収して去ったという点で、不自然な対応が見受けられます。
請求書が届いた場合の対処法
・まず、作業をしていない旨を書面で通知しましょう(内容証明郵便が望ましい)。
・クーリングオフ期間内であれば、法的に支払い義務を拒否できます。
・業者が請求してきた場合でも、消費生活センターや弁護士に相談し、対応を検討してください。
・支払いを迫る電話や訪問がある場合は、国民生活センターなどへ通報するのも有効です。
二重契約には注意が必要
仮に最初の契約をキャンセルしないまま別の業者に依頼すると、「契約不履行」などを理由に法的請求されることもあります。今回は作業前にキャンセルしており、かつ後の業者で作業してもらったため、特に問題にはならないと考えられます。
まとめ
水回りトラブルに慌てて契約してしまった場合でも、法律や消費者保護の観点から救済される可能性があります。クーリングオフ制度を正しく活用し、業者の言葉を鵜呑みにせず、冷静に対応することが大切です。
契約書を持ち帰られてしまっても、作業が未実施であれば支払い義務は通常発生しません。万が一請求書が届いた場合には、消費者センターまたは弁護士に相談することをおすすめします。