高額な水道業者との契約トラブルを回避するために知っておきたいこと

突然のトイレ詰まりなど緊急の水回りトラブルで業者を呼んだ際、「契約書にサインしてしまったがキャンセルできるのか」「法外な料金を後で請求されないか」と不安になることもあります。今回は、訪問業者との契約トラブルに巻き込まれないためのポイントと、実際に契約してしまった後の対応策について詳しく解説します。

契約書にサインしてしまったらキャンセルは不可能?

原則として、契約書に署名・押印した時点で「契約成立」となりますが、すべての契約がキャンセル不可能というわけではありません。特に訪問販売や電話勧誘販売などは、特定商取引法の対象となる可能性があり、その場合は8日以内であればクーリングオフが可能です。

今回のように、水回りの修理業者が訪問してきてその場で契約書を交わすケースは、「訪問販売」に該当する可能性が高く、作業前であればキャンセルできる可能性があります。

実際に作業をしていない場合の法的な効力

作業が一切行われていない場合、「契約しただけで請求されるのでは?」という不安がありますが、消費者保護の観点から見ても、契約後すぐにクーリングオフを申し出れば支払い義務は原則として生じません。

特に業者が「私が自腹で負担します」と契約書を持ち去ったという経緯がある場合、その時点で「契約を履行しない意思」を業者側が示したとも解釈できます。今後請求書などが届いたとしても、法的に有効な請求となるかどうかは疑問が残ります。

訪問修理トラブルでよくある事例と対策

  • 高額請求:作業前の見積額が異常に高い(→相場と比較して断る勇気を持つ
  • 即決を求める:今すぐサインを促す(→その場で契約せず、家族と相談する
  • 契約書を持ち去る:証拠を残さない意図(→写メやコピーを事前に取る

今回のケースでも、1社目の業者が13万円という高額見積を提示した後、契約書を回収して去ったという点で、不自然な対応が見受けられます。

請求書が届いた場合の対処法

・まず、作業をしていない旨を書面で通知しましょう(内容証明郵便が望ましい)。

・クーリングオフ期間内であれば、法的に支払い義務を拒否できます。

・業者が請求してきた場合でも、消費生活センターや弁護士に相談し、対応を検討してください。

・支払いを迫る電話や訪問がある場合は、国民生活センターなどへ通報するのも有効です。

二重契約には注意が必要

仮に最初の契約をキャンセルしないまま別の業者に依頼すると、「契約不履行」などを理由に法的請求されることもあります。今回は作業前にキャンセルしており、かつ後の業者で作業してもらったため、特に問題にはならないと考えられます。

まとめ

水回りトラブルに慌てて契約してしまった場合でも、法律や消費者保護の観点から救済される可能性があります。クーリングオフ制度を正しく活用し、業者の言葉を鵜呑みにせず、冷静に対応することが大切です。

契約書を持ち帰られてしまっても、作業が未実施であれば支払い義務は通常発生しません。万が一請求書が届いた場合には、消費者センターまたは弁護士に相談することをおすすめします。

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