裁判所で成立した和解条項に基づく支払いが行われない場合、債権者は強制執行という法的手段に訴えることができます。しかし、その前に取るべき対応や注意点も存在します。この記事では、和解成立後の債務不履行に対する現実的かつ効果的な対処法を解説します。
裁判上の和解条項が意味すること
裁判所を通じた和解は、民事訴訟法第267条に基づき「確定判決と同一の効力」を持つとされています。つまり、和解調書が存在する限り、それを根拠に強制執行を行うことが可能です。
債務者が和解条項に定めた支払期限を過ぎても履行しない場合、それは明確な債務不履行となり、債権者は強制執行の申し立てが可能となります。
被告代理人弁護士との連絡が取れない場合の対処
相手方代理人弁護士と連絡が取れない場合でも、強制執行の準備は進められます。弁護士は守秘義務を負っているため、必ずしも第三者からの要請に応じて連絡してくる義務はありません。
また、被告側に弁護士が引き続き就任しているかの確認は、裁判所の記録を通じて行うのが確実です。場合によっては弁護士が解任されている可能性もあるため、確認を怠らないようにしましょう。
強制執行までに待つべき期間の目安
一般的には、支払期日を1週間〜10日程度過ぎても支払いがなされない場合、履行意思がないと判断し、強制執行の準備を開始する債権者が多いです。
ただし、内容証明郵便などで一度「支払い督促」を送付し、再度履行を促すステップを踏んでおくと、後の手続きにおいて債権者側の誠実性が示せます。
強制執行の手続きと流れ
強制執行には主に以下のステップがあります。
- 債務名義(和解調書)の取得
- 執行文の付与申請
- 差押命令の申し立て(預金、給与、不動産など)
- 差押えの実施と回収
弁護士を通じて進めることで、手続きのスムーズさと法的リスクの最小化が可能になります。特に財産調査を伴う場合、専門的知識が不可欠です。
代理人弁護士の信頼性と対応への不満について
弁護士が連絡を返さない、という事実だけでその信頼性が直ちに損なわれるわけではありません。多忙や戦略的な対応の可能性も考慮する必要があります。
ただし、正当な理由なく連絡を断つことは倫理規程に反する恐れもあり、その場合は所属弁護士会への相談・苦情申し立ても選択肢となります。
まとめ:冷静かつ法的に正しい手続きを
和解条項に違反した場合、債権者は強制執行に移行する正当な理由を有します。ただし、いきなりの法的措置よりも、内容証明郵便などで一度督促を行うことで、交渉の余地が生まれることもあります。弁護士との連絡が困難な場合でも、粛々と法に基づいた手続きを進めることが、最終的な回収と解決への近道です。