監査役の権限と子会社に対する調査権限の限界とは?会社法に基づく誤解されやすいポイントを解説

企業コンプライアンスが重要視される現在、監査役の権限や役割についての理解は不可欠です。特に親会社と子会社の関係がある場合、どこまで監査役が調査権限を行使できるのかは誤解されやすいポイントです。この記事では、会社法に基づいて監査役の職務や調査範囲、そして子会社に対する限界について、実例を交えてわかりやすく解説します。

監査役の基本的な権限とは?

監査役(特に監査役会設置会社の場合)は、取締役の職務執行を監査し、会社の業務と財産の状況について調査する法的権限を有しています(会社法381条3項)。

たとえば、社内で重大な不正の情報が寄せられた場合、監査役は社内の会計資料やメールなどにアクセスし、必要な調査を行うことができます。また、役職員に対して報告を求める権限も明文化されています。

子会社に対する監査役の権限は制限される

会社法では、監査役の調査権限が原則として親会社に限定されており、子会社に直接報告を求めたり、業務調査を行うことはできません。これは、子会社は親会社とは別法人であるため、直接的な監査権を及ぼすことができないためです。

したがって、NがAリース(子会社)に対して直接報告を求めたり、業務調査をすることはできず、このような行為を行うのは会社法上の誤解に基づく行動といえます。

監査役が子会社の不正に対応する方法

それでは親会社の監査役が子会社に関する重大な不正を知った場合、どのように対応すべきでしょうか?

  • まずは親会社の取締役や関係部署から情報収集を行う
  • 親会社が有する株主権を通じて子会社に情報開示を要求する
  • 必要に応じて、親会社の取締役会に報告し、対応を協議する

つまり、監査役は親会社を通じた間接的手段でしか子会社の監査にアプローチできないのです。

選択肢(1)~(5)の中で誤っているもの

以下の選択肢を会社法の視点から検討すると、明らかに誤っているのは次の項目です。

  • (4) Nは、基本的にAリースの業務および財産の状況の調査をすることができる。

これは明確に誤りです。親会社の監査役には、子会社の業務・財産を直接調査する権限は会社法上認められていません。あくまで親会社の取締役・職員への報告請求権に限定されます。

他の選択肢に関しては、(1)~(3)は親会社内での権限に関するものであり、会社法上妥当です。また、(5)も監査役の報告義務に該当する行動と解されます。

まとめ:監査役の子会社調査権は会社法上の誤解に注意

監査役が会社の不正に対応するためには、権限の範囲を正確に理解する必要があります。親会社の監査役は、原則として子会社に対する直接的な報告要求や調査権限を持っていないため、間接的なルートで情報収集を行うことが求められます。

会社法に基づく知識を正しく理解し、監査機能を適切に発揮することが、企業全体のガバナンス強化につながります。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール