2025年6月から、労働安全衛生規則の改正により、企業への熱中症対策が法律で罰則付きの義務化となりました。とはいえ、実際に企業がきちんと対応しているか気になる方も多いでしょう。本記事では、調査体制や通報の方法をわかりやすく解説します。
熱中症対策の義務化とは?企業に何が求められるか
2025年6月1日から、企業は①熱中症を自覚・発見した際の《報告体制》②初期対応などの《対応手順書》を整備し、従業員に周知する義務があります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
具体的には、WBGT値28℃または気温31℃以上で長時間作業する職場で、連絡担当者や手順を明文化し、休憩・水分補給・医療搬送などの流れを示す必要があります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
国・都道府県による調査・監督はあるの?
厚生労働省や各都道府県の労働局、そして労働基準監督署は、熱中症対策の実施状況をモニタリングしています。違反疑いがある場合、抜き打ち検査が実施される可能性があります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
特に熱中症で労災事故が発生した場合、労基署が現場を調査し、未整備が確認されれば、刑事罰や罰金(最高50万円以下)が科されるケースもあります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
通報・内部告発の方法は?
「うちの会社が対応していないのでは?」と感じたら、労働基準監督署へ通報(匿名可)できます。
- 所轄の労基署へ電話や窓口で相談・申告
- 厚生労働省の地方労働局にオンラインで通報
- 会社に直接改善を求め、反応がない場合は文書での記録を残す
通報を受けた署は、適切と判断すれば秘密裏に抜き打ち調査を実施します。
労基署はどんな調査をする?
労基署の調査では、以下を確認されます。
- 報告体制や対応マニュアルの有無
- 従業員への教育記録
- WBGT測定記録や休憩・水分補給状況
- 実際の現場巡回
これらが整備されていなければ、企業に対して是正勧告や指導、最終的には罰則適用を行います :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
まとめ:健康・安全は事業主の責任
熱中症対策の義務化は、企業にとっても社員にとっても重要なテーマです。法律で整備された報告や手順の実施状況は、労働基準監督署による抜き打ち調査や通報制度を通じて実際にチェックされています。
「自社が対応していない」と感じたら遠慮せず、所轄の労基署へ相談・通報しましょう。誰かが声を上げることで安全な職場環境が守られます。