派遣社員として勤務していた場合でも、急な解雇に直面することがあります。特に「一発アウト」と言われるような危険行為が理由であれば、即時解雇も現実的です。本記事では、派遣解雇後の流れや、再就職時に受け取れる可能性のある手当について詳しく解説します。
派遣社員が解雇された場合の一般的な流れ
派遣先からの契約終了や即時解雇が決定すると、まずは派遣元(派遣会社)から正式に契約解除の通知があります。この際には書面での通知が求められることが一般的です。
解雇後は、会社から「離職票」や「雇用保険被保険者証」などが交付されます。これらの書類がハローワークでの失業保険手続きに必要です。受け取るまでに1~2週間程度かかることもあります。
自己都合か会社都合かで変わる失業保険の扱い
危険行為などによる解雇の場合、「懲戒解雇」とされると自己都合退職とみなされる可能性があります。これにより、失業保険の給付までの「待機期間」が長くなることがあります(通常は7日+給付制限2か月)。
ただし、解雇の内容が「業務上の過失」や「軽度な違反行為」と見なされれば、会社都合として扱われ、給付制限なしで受給開始になるケースもあります。
再就職手当とは?パートでももらえる?
再就職手当とは、失業保険の受給資格がある方が早期に就職を決めた場合、残りの基本手当の一部を支給する制度です。パートであっても条件を満たせば受給可能です。
主な受給要件は以下の通りです。
- 就職日までに7日間の待機期間を満了している
- 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職している
- 1年以上の雇用見込みがある職に就く
- 自己都合退職の場合は、給付制限期間(2ヶ月)終了後に就職している
つまり、再就職先が週20時間以上の勤務で、かつ1年以上の契約が見込まれているなら、たとえパートでも申請可能です。
再就職手当の支給申請の流れ
再就職手当の申請は、就職が決定した後に「再就職先の証明書類」と「受給資格者証」をハローワークに提出することで行います。就職してから1ヶ月以内に提出する必要があるため、就職後もハローワークとのやりとりを忘れずに行いましょう。
再就職手当の支給額は、基本手当日額×支給残日数×60%または70%です(早期就職ほど高率)。
もし会社が離職票などの書類を出してくれない場合
解雇された際に派遣会社から必要書類が交付されない場合は、ハローワークに相談することで対応してもらえます。書類交付の遅れによって失業手当の申請が遅れると、その分の給付にも影響が出るため、早めに行動しましょう。
また、明確な理由が示されず解雇された場合などは、労働基準監督署への相談も検討できます。
まとめ:派遣社員の解雇後は迅速な手続きと情報収集がカギ
派遣社員が解雇された場合でも、失業保険や再就職手当の制度を適切に活用することで、次のステップに向けた生活の支援を受けることが可能です。
一発アウトの解雇でも諦めずに、まずはハローワークで状況を正確に伝え、支援制度を確認することが大切です。パート就職でも条件を満たせば再就職手当は支給される可能性があります。自分に合った制度を上手に活用し、次の職場でのスタートを切りましょう。