交通事故で診察だけ受けた場合の費用請求はどうする?診断書取得後の具体的な対応手順

会社の指示で念のため診断を受けただけの場合でも、加害者側に対して診察費用を請求できることをご存じでしょうか?金銭目的でなくても、事故記録や保険の手続きのために費用請求の流れを知っておくことは大切です。本記事では、整骨院などには行かず診断書のみ取得したケースにおける、診察費用の請求手順をわかりやすく解説します。

事故の状況確認と保険の優先順位

まず重要なのは、事故の相手方が任意保険に加入しているかどうかの確認です。通常、交通事故の診療費用は「加害者側の任意保険会社」が支払います。自身の健康保険や会社の労災を使う前に、相手の自賠責・任意保険が使えるかが判断の鍵となります。

事故後に警察へ通報し、事故証明書を取得していれば、その書類をもとに相手方の保険会社へ連絡が可能です。会社の車での事故であれば、会社の担当者が保険会社と連携してくれるケースも多いです。

診察費用請求の基本手順

診察を受けた病院から発行される「領収書」と「診断書」が、費用請求の根拠となります。以下の手順で進めましょう。

  • 病院で診察を受ける
  • 診断書と領収書を受け取る
  • 会社経由または自分で、相手の任意保険会社へ連絡する
  • 保険会社へ診断書と領収書のコピーを提出
  • 後日、指定口座へ診療費が振り込まれる

なお、診断書だけの提出でも請求は可能ですが、事故との因果関係がはっきりしていない場合は支払いが拒否されることもあります。

整骨院や通院はしなくても問題ないのか

記事の質問者のように、「お金は欲しくない」「整骨院に行くのは面倒」と感じている方も少なくないでしょう。実際、診察のみで通院を希望しない場合でも、初診の診療費については保険請求できます。

ただし、あとから体に痛みが出たとき、保険会社に「もっと早く通院していれば…」と判断される可能性があります。そのため、受診時には症状が軽度でも医師に正直に申告しておくと安心です。

加害者に直接請求するケースとは?

まれに相手が保険未加入の場合や、保険会社が支払を拒否してくることがあります。その場合は、加害者本人へ請求する必要があります。

この場合も、診断書や領収書の控えは重要な証拠になります。内容証明郵便などで金額と請求の根拠を明示して通知するのが基本です。トラブルになりそうであれば、弁護士相談や交通事故紛争処理センターの無料相談を活用するのもおすすめです。

実際の事例:会社指示で診察→請求しなかった人の話

ある会社員の方は、会社の車で走行中に事故に遭い、念のため診察だけ受けました。軽症で保険請求もせず領収書だけ保管していましたが、1週間後に首の痛みが出て通院が必要に。その際、初診費用も含めて保険会社に請求したところ、事故直後の診察記録があったおかげでスムーズに支払われました。

このように「とりあえず診察だけしておく」ことが、後のトラブル防止にもつながります。

まとめ:診察だけの費用請求でも保険対応は可能

交通事故における診察費用は、たとえ通院しない場合でも、事故との因果関係があれば保険でカバーされることが多いです。診断書と領収書を準備し、会社か加害者側の保険会社に伝えることで、スムーズな費用請求が可能になります。

「面倒だし、お金もいらないから」と放置するのではなく、最低限の証拠だけは残しておくのが賢明です。

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