テレビがない場合でもNHK受信料は支払う必要がある?受信契約の基準と正しい対応方法

近年、テレビを持たずにYouTubeや動画配信サービスを利用する方が増える中、「テレビがないのにNHK受信料を払う必要があるのか?」という疑問を持つ人も少なくありません。この記事では、NHK受信契約の法的根拠や、テレビを持たない場合の対応方法について詳しく解説します。

NHK受信料の法的根拠と契約の義務

NHK受信料は、放送法第64条に基づいて定められています。放送法では、「受信設備(テレビなど)を設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならない」と定められています。つまり、受信設備があるかどうかが契約義務の有無を判断するポイントとなります。

ここでの「受信設備」とは、地上波または衛星放送を受信できるテレビやチューナーを指し、放送を視聴する意思があるかどうかは原則関係ありません。

PC・スマホしかない場合はどうなる?

スマートフォンやパソコンなど、インターネット接続で動画を視聴できる機器があっても、ワンセグ機能やフルセグ機能が無い限り、NHK受信契約の対象にはなりません。

たとえば、YouTubeやAmazonプライムビデオを視聴しているだけのノートPCやスマートフォンであれば、NHKの放送を直接受信する機能が無い限り、受信契約は不要です。

「テレビが無い」と説明すればいい?

NHKの委託職員が訪問してきた場合、はっきりと「テレビは持っていません」「NHKの放送を受信できる機器はありません」と伝えることが重要です。そのうえで、訪問記録を残す意味でも、応対はできれば録音・記録しておくことをおすすめします。

また、訪問時に契約書にサインを求められても、設備が無ければ応じる義務はありません。

NHKが何度も来る場合の対策

しつこく訪問される場合は、以下のような対策が有効です。

  • 「テレビを持っていない」と書面で通知する(内容証明郵便など)
  • 「今後の訪問・接触を拒否します」と明確に伝える
  • 玄関先に「訪問営業・NHKの勧誘お断り」のステッカーを貼る

また、NHKの委託職員は法的強制力を持っていないため、ドアを開けない・応じないという選択も正当な対応です。

過去の裁判例から見る実務的な判断

ワンセグ機能付き携帯電話の所有については、過去に契約義務があるという判決(東京地裁2016年など)も出ていますが、チューナーの有無や使用実態によって判断が分かれるケースも多いです。

したがって、設備の有無が曖昧な場合は、専門家(弁護士など)に相談することで不安を軽減することができます。

まとめ:受信設備がなければ契約義務はなし

NHK受信料の支払い義務は、「テレビなどの受信設備の有無」によって決まります。スマホやPCしかない場合で、ワンセグ等の受信機能がないなら契約義務はありません。もし訪問員が来た場合は、毅然とした態度で対応し、無理に契約を結ばないよう注意しましょう。

不安が続く場合は、地域の消費生活センターや法律相談窓口への相談も検討してみてください。

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