保護観察は2つ付くことがある?複数の保護観察が同時に科されるケースとその背景

保護観察は刑事司法において更生支援と社会復帰を目的とした重要な制度です。通常は1つの保護観察が課されることが多いですが、まれに「保護観察が2つ付く」ようなケースが話題に上がることがあります。この記事では、複数の保護観察が同時に課される可能性や背景について、わかりやすく解説していきます。

保護観察とは?基本的な仕組みと目的

保護観察とは、犯罪や非行をした人が、社会の中で一定期間、指導や監督を受けながら更生する制度です。主に「仮釈放」「少年院仮退院」「保護観察付き執行猶予」「少年保護事件の処分」などの場面で適用されます。

例えば、裁判で執行猶予付きの判決が出た場合、保護観察が付されることがあります。この期間中、対象者は保護司や保護観察官による面接・訪問・報告などを通じて、生活の指導や支援を受けます。

保護観察が「2つ」付くことはあり得るのか?

実務上、1人に対して複数の保護観察が形式的に「重なる」ようなケースはありますが、実際には「1つの保護観察の中でまとめて処遇される」ことが大半です。

たとえば、少年が過去の非行で保護観察中に、再び別件で家庭裁判所に送致された場合、既存の保護観察に追加される形で「統合処遇」されることが多く、保護観察が2つに「見える」だけということもあります。

実際に保護観察が複数課される具体例

以下のような事例では、保護観察が2件扱いになることがあります。

  • 少年保護事件で保護観察中に、成人後に別件で執行猶予付きの判決が出て保護観察が付された場合
  • 過去の執行猶予付き保護観察中に、別件の仮釈放が開始されたケース
  • 家庭裁判所と地方裁判所で別個の保護観察決定が出された場合

ただし、これらの状況でも、現場では処遇の簡素化や重複防止のため、統一的な指導に一本化される傾向があります。

制度上の注意点と運用の柔軟性

保護観察制度は形式的な「件数」よりも、その人に必要な支援・監督の内容に合わせた実効的な運用が重視されます。そのため、たとえ2つの保護観察が同時に課されたとしても、内容が重複していれば統合処遇や整理されることがほとんどです。

また、法務省の保護観察所は個別ケースに応じた対応を行うため、「2件の保護観察があるから2倍の報告や訪問が必要になる」というような一律的な扱いはありません。

まとめ:重複はあっても運用は実情に即して

保護観察が2件あるように見えるケースは実際に存在しますが、多くは運用上ひとつにまとめられて処遇されます。保護観察の本質は「件数」ではなく、再犯防止や社会復帰のための実効的な支援にあります。

もしご自身や知人が保護観察中で状況に不安がある場合は、担当の保護司や保護観察所に相談することをおすすめします。個別の事情に応じて柔軟な支援が受けられるはずです。

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