一人暮らしを始めると突然届く「放送受信契約書」やNHKからの不在票に戸惑う方も多いはずです。とくに「テレビがない」「スマホだけ使っている」というケースでは、本当に契約や支払いの義務があるのかどうかは気になるところでしょう。
NHK受信料の支払い義務が発生する条件
放送法第64条により、NHKの放送(地上波・衛星波)を受信できる機器を設置している場合には、受信契約が必要とされています。つまり、家にテレビやワンセグ機能付き携帯・カーナビがある場合には対象となります。
逆に、テレビを設置しておらず、ワンセグやフルセグ機能もないスマートフォンのみであれば、原則として受信契約は不要です。
スマホだけでも契約しなければいけないケースがある?
スマホにテレビ受信機能(ワンセグ・フルセグ)が付いている場合には、判例により受信契約の対象となる可能性があります。
たとえば、埼玉地裁では2016年に「ワンセグ機能付き携帯を所有するだけで受信契約義務がある」という判決が出ています。ただし、NHKはスマホの機種まで調査できないため、契約を迫られても断ることは可能です。
「受信契約書」がポストに入っていたときの対応
契約書が投函されていても、それを返送したり記入したりしない限り、契約が成立することはありません。署名・捺印・返送がなければ法的効力は発生しません。
また、訪問があってもテレビがない旨を伝え、受信機器の有無について正直に答えれば問題ありません。録音や証拠を残しておくのもトラブル防止に有効です。
NHK訪問員(地域スタッフ)の対応に注意
NHKの委託スタッフ(地域コミュニケーター)は、「法律で義務」「未契約は違法」などと強く主張することがありますが、テレビなどの受信設備がなければ契約義務は生じません。
対応に不安がある場合は、以下のように伝えるのが効果的です。
「テレビを持っていませんので契約はできません」
これだけで十分です。しつこい場合は「NHKふれあいセンターに直接確認します」と伝えましょう。
一人暮らしでNHK契約を避けたいなら
- テレビを設置しない
- ワンセグ・フルセグ付きスマホやカーナビを持たない
- 訪問に対してははっきりと断る
- 録音・証拠記録を残す
これらの対応で、NHKとの不要な契約や支払いを避けることが可能です。
まとめ:テレビがなければ契約義務なし。落ち着いて対応を
NHKの受信料は、あくまで「受信設備を設置した人」が対象です。一人暮らしでテレビを持っていなければ、契約義務も支払い義務もありません。
地域スタッフの訪問に慌てず、「テレビはありません」と明確に伝えることが大切です。不安がある方は、NHKの公式窓口または法律の専門家に相談するのもおすすめです。