自己破産手続き中における金銭の使い道には細心の注意が必要です。特にギャンブルなど浪費とみなされる支出は、免責不許可の理由となる場合があるため、管財人の目をどうしても意識せざるを得ません。今回は「バレる可能性があるケース」「タンス預金の扱い」「実際の調査方法」などを解説します。
自己破産中の金銭管理と「使途不明金」
破産手続きでは、裁判所から選任された管財人が財産状況や金銭の流れをチェックします。特に通帳やクレジットカードの明細など、金融履歴を調べることで「何にお金を使ったか」が追及されます。
例えば、銀行から2万円を引き出し、その後に買い物のレシートや支出の説明ができなければ「使途不明金」として扱われることになります。これがギャンブルに使われたのではないかと疑われる原因になります。
タンス預金を使った場合はバレないのか?
たしかに、通帳に記録が残らない現金(タンス預金)を使えば、支出の痕跡は直接的には残りません。しかし、「破産者にしては現金の使い方が不自然」と判断された場合、質問や事情聴取の対象になることがあります。
また、自己破産申立時には財産目録の提出が求められ、現金や所持金についても報告が必要です。タンス預金の存在を意図的に隠していた場合、それが発覚すれば虚偽申告として問題視される可能性があります。
管財人が注視する主なポイント
- 通帳の引き出し履歴(大きな出金や繰り返される引き出し)
- 給与や収入の行方(現金化後の使途確認)
- ギャンブル施設の近隣でのATM利用
- クレジットカードや電子マネーの履歴
このように、管財人は「破産者が隠し財産を持っていないか」「浪費していないか」を非常に細かく確認しています。疑わしい動きがあれば、状況説明を求められることになります。
ギャンブルに使ったことがバレた場合の影響
破産法第252条では、免責不許可事由として「浪費」が挙げられています。ギャンブルや無計画な投資などに破産前後の資金を使用していたことが認定されると、免責(借金の帳消し)が認められない可能性があります。
とはいえ、すべてのギャンブル行為が即座に不許可となるわけではありません。少額・短期間・反省の意志がある場合などは、裁量によって免責が認められるケースもあります。ただし、繰り返しや悪質なケースは厳しく判断されます。
実例:ギャンブルで使途不明金と判断されたケース
東京都内での事例では、通帳から頻繁に1〜3万円の出金が確認され、理由を聞かれた際に破産者が「競馬に使った」と答えたため、管財人が問題視。最終的に裁量免責は下りたものの、半年以上手続きが遅延しました。
このように、本人が自認していなくても、金の動きからギャンブルの存在が推測されることがあります。
まとめ:現金の使用にも説明責任が伴う
タンス預金であっても、破産者である限り金銭の出入りには説明責任が伴います。たとえ通帳に記録が残らなくても、管財人による事情聴取や生活実態のチェックを通して、不自然な支出は追及されます。
自己破産中は、どのような支出にも「説明がつくかどうか」が重要です。特にギャンブルなどの浪費とされる行為は手続き全体に悪影響を及ぼす可能性があるため、十分な注意と節度ある行動が求められます。