不動産の売却は高額な取引となるため、仲介を依頼する不動産業者とのやり取りも慎重に進める必要があります。中でも「手数料以外にも費用を請求された」というケースでは、不信感やトラブルにつながりやすいものです。この記事では、不動産売却時に仲介業者が請求できる費用の範囲や、違法な請求の判断基準について解説します。
仲介手数料は法律で上限が決まっている
不動産会社が売主・買主から受け取ることができる仲介手数料は、「宅地建物取引業法」に基づき上限額が定められています。たとえば、売買価格が400万円を超える場合、「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」が上限となります。
この手数料はあくまで仲介業務(広告掲載・案内・契約書作成など)に対する報酬であり、それ以外の名目で追加の金銭を要求された場合は慎重に確認が必要です。
手数料以外に請求される「名目」に注意
業者によっては、「事務手数料」「契約事務費」「広告協力金」などの名称で別途費用を請求することがあります。これらの費用は一見正当なようにも思えますが、その多くが宅建業法に反する可能性があるため注意が必要です。
とくに契約前に書面で明示されていない費用や、業務内容に対して根拠の薄い請求については、「不当請求」と見なされることもあります。
違法な請求の具体例
以下のような請求があった場合は、法的に問題がある可能性があります。
- 仲介手数料とは別に「業務協力費」などを請求
- 支払いを拒むと契約を進めないと脅す
- 請求内容の明細が開示されない
- 契約書や重要事項説明書に記載がない費用
このような場合は、不動産適正取引推進機構や、都道府県の宅建指導課に相談するのが有効です。
正当な費用と違法請求の違いを見分ける
不動産業者が請求できる正当な費用には、たとえば以下のようなものがあります。
- 売主の依頼で別途行う登記や測量費用
- 売主希望で特別な広告(新聞広告・チラシ配布)を実施した場合
- 契約書に基づくキャンセル料など
これらは事前に説明があり、売主の同意を得て書面に明記されていることが前提です。説明もなく一方的に請求されるものは、違法の可能性があります。
請求に納得できない場合の対応方法
もし「手数料以外にお金を請求されたが納得がいかない」という場合は、まずは契約書・重要事項説明書を確認しましょう。記載がない請求は応じる必要がないケースが多く、文書で説明を求めることが大切です。
それでも解決しない場合は、都道府県の宅建業担当部署(指導課など)や弁護士に相談し、対応を検討しましょう。相談は無料で受け付けている自治体も多く、専門機関への相談はトラブルの抑止にもなります。
まとめ:不動産取引の費用請求は「契約書と法律」がすべて
土地の売却時に仲介業者が請求できる費用は、「仲介手数料」に原則として限られており、それ以外の費用については契約書や書面での合意が必要です。名目や内容に不明な点があれば、その場で曖昧にせず書面で確認を求めるのが基本です。
不当請求に対しては、消費者としての権利をしっかり理解し、専門機関への相談も視野に入れながら冷静に対応しましょう。