子ども同士の事故でケガをした場合の慰謝料や治療費の請求方法と保険の使い方

子ども同士の遊びの中で起きたトラブルで、わざとでなくてもケガをしてしまうことはあります。特に鼻の骨折や歯の損傷など重大なケガに発展した場合、「ごめんね」だけでは済まされないと感じる保護者の方も多いはずです。今回は、治療費の請求や慰謝料、保険の対応についてわかりやすく解説します。

子どもの事故でも慰謝料や治療費の請求はできるのか?

結論から言えば、子どもが加害者となった場合でも、被害者側から治療費や慰謝料を請求することは可能です。特に過失が明らかであり、ケガの程度が重い場合は、親権者に対して民事上の損害賠償責任が生じる可能性があります。

ただし、加害者が未成年である場合は責任能力が問われないため、実際の請求先はその保護者となります。また、わざとでなく遊びの延長であっても、過失が認められれば慰謝料の対象になり得ます。

医療費が0円でも「実費相当額」を請求できる理由

小児医療証などにより医療費が無料だったとしても、実際にかかった費用を第三者に請求することは可能です。これは自治体が立て替えているに過ぎず、本来は加害者側に請求されるべき費用という考え方に基づきます。

そのため、自治体に「第三者行為による傷病届」を提出することで、相手側に費用請求が回されるしくみがあります。まずは自治体や健康保険窓口に相談して、必要書類を提出しましょう。

慰謝料や治療費の請求方法

慰謝料や治療費の請求は、加害者の保護者に対して行います。口頭ではなく、書面(内容証明郵便など)で請求するのが望ましいです。請求には以下の情報を整理しましょう。

  • 治療内容・期間
  • 医師の診断書
  • 写真(ケガの状態)
  • 支出の領収書(通院交通費など含む)

交渉がこじれそうな場合や相手が応じない場合は、弁護士や法テラスなどに相談するのも選択肢の一つです。

「第三者行為」と保険の活用方法

ご自身が加入している保険に「第三者行為特約」や「個人賠償責任保険」がある場合、加害者側の保険から補償される場合があります。ただし、それには相手が保険に入っていることが前提です。

自分の保険会社に連絡して、以下を確認しておきましょう。

  • 「第三者行為」の対象か
  • 事故として保険金を請求できるか
  • 相手側の保険会社との交渉支援が可能か

また、加害者側が個人賠償責任保険に加入していれば、そちらから賠償金が支払われるケースもあります。

泣き寝入りしないための証拠収集と交渉のコツ

事故から時間が経ってしまっていても、診断書・通院記録・相手とのLINEやメールのやり取りなどは非常に有効な証拠となります。

また、感情的に訴えるのではなく、あくまでも冷静に「客観的事実に基づいて請求」することが、スムーズな解決につながります。

まとめ:公園での子ども同士の事故でも補償は請求可能

わざとでなくても、重大なケガをした場合は、加害者側に対して治療費や慰謝料の請求が可能です。小児医療証によって実費がかからなかったとしても、「本来かかるべきだった費用」は請求できます。

自治体への「第三者行為届出」や、保険会社への確認など、正しい手順を踏めば、泣き寝入りせずに済むケースは多いです。不安がある場合は、法律の専門家に相談することで解決が近づくでしょう。

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