自己破産を検討している際、「現金99万円までなら手元に残せる」という話を聞いたことがあるかもしれません。しかし、この取り扱いには具体的な条件や注意点が伴います。本記事では、その仕組みや適切な現金管理のタイミングについて、初心者の方にも分かりやすく解説します。
自己破産と自由財産の基礎知識
自己破産における「自由財産」とは、処分されずに手元に残せる財産を指します。現行制度では、原則として99万円以下の現金、および20万円以下の預貯金などが自由財産とされます。
つまり、合計で現金と預貯金が119万円までなら残すことができる可能性があります。ただし、これはあくまで裁判所の判断によるものであり、ケースバイケースです。
口座に150万円、現金50万円ある場合の注意点
仮に、破産申立て前の時点で銀行口座に150万円、手元に現金で50万円を持っていた場合、合計で200万円を超えるため、そのままでは一部が差し押さえの対象になる可能性があります。
この場合、差し押さえを避ける目的で現金を事前に引き出す人もいますが、不自然な資産の移動とみなされるリスクがあるため注意が必要です。特に、弁護士契約後や破産申立て準備中の時期に資産を大きく動かす行為は疑念を招く可能性があります。
「現金99万円まで残せる」はどう解釈する?
これは「破産開始決定時点で、物理的に手元に現金が99万円以下である」ことが条件になります。口座残高や資産の評価額も同様に判断対象となります。
したがって、現金99万円を確保したい場合は、破産申立て前に弁護士と相談のうえ、引き出す時期・方法を決めることが重要です。
現金の引き出しタイミングとベストな方法
現金を引き出すベストなタイミングは、「弁護士への依頼と受任通知の送付前」です。受任通知が債権者に届くと、口座凍結の可能性が出てくるため、生活費や弁護士費用を確保するための現金は事前に準備しておくのが基本です。
ただし、引き出した金額や使用目的などについても、弁護士に正確に報告する必要があります。引き出した現金が贅沢品やギャンブルなどに使われた場合、不当な処分と判断されることもあるため要注意です。
弁護士に正直に相談しながら進めることが最重要
現金の管理や引き出しについては、必ず弁護士に相談のうえで実行するようにしましょう。自己判断で動くと、破産管財人に資産隠しを疑われる原因になります。
多くの弁護士は生活再建を目的とした手元資金の確保について理解があるため、適切な説明をすれば99万円の現金残しは正当な判断として認められる可能性が高いです。
まとめ:正しい手順を踏めば現金は残せる
自己破産では、最大99万円の現金と、20万円以下の預貯金は残せる可能性があります。しかし、時期や引き出し方法を誤ると「資産隠し」とされるおそれもあるため、必ず弁護士と相談しながら計画的に行動しましょう。
安心して生活を再建するためにも、信頼できる専門家と二人三脚で取り組むことが最も重要です。