留置場で読書はできる?逮捕後に本を読むために知っておきたいこと

突然の逮捕や勾留といった非常時において、自由を制限された生活の中で「本を読むこと」が精神的な支えとなることもあります。この記事では、留置場で本を読むことは可能か、どのような制限があるのか、家族が差し入れる際の注意点などについて解説します。

留置場での読書は原則可能

逮捕・勾留されている間でも、留置場内での読書は原則として認められています。これは、被疑者の精神的安定や人権に配慮した措置として扱われています。ただし、すべての本が自由に読めるわけではなく、一定の制限があります。

具体的には、公安や風俗を害する内容、脱獄や暴力行為を助長するものなどは許可されません。宗教書や小説、資格試験の勉強用テキストなどは多くの施設で認められています。

持ち込みや差し入れには許可が必要

本人が逮捕時に持っていた本をそのまま持ち込めるケースもありますが、基本的には外部からの差し入れが必要となる場合が多いです。差し入れは家族や弁護士などが行えますが、警察署や拘置所の運用によって持ち込める数や内容、手続き方法は異なります。

差し入れの際には、施設に事前確認することが非常に重要です。書籍を郵送で送ることが認められている施設もありますが、直接持参が必要な場合もあります。

読める時間帯にも制限がある

読書ができる時間は施設の生活規則に基づいて決められており、原則的に就寝時間を過ぎての読書はできません。読書は「自習時間」や「自由時間」に限られるため、拘留先の規則に従って利用する必要があります。

照明の関係や個室・雑居房の違いによっても読書の環境は変わります。比較的静かな環境を保てる個室であれば集中して読書しやすい反面、雑居房では他の被疑者との兼ね合いも必要です。

注意が必要な本の種類

差し入れ可能な書籍にはジャンルによって判断が分かれます。以下のような本は断られる可能性があります。

  • 暴力・性的表現が多い漫画・雑誌
  • 過激な思想を含む政治書
  • 脱獄や違法行為を描いた小説・ドキュメント
  • 分冊や大部数になる辞書・全集

逆に、小説や文庫本、新聞、資格取得関連の本などは受け入れられやすい傾向にあります。

読書は心の安定につながる

留置場ではテレビや新聞が閲覧できることもありますが、自分のペースで情報や物語に触れられる「読書」は重要な娯楽・学習手段です。実際に勾留中に資格を取ったり、語学を勉強したりする人も珍しくありません。

不安な時間を有意義に変えるためにも、本は大切な存在といえるでしょう。

まとめ:事前の確認と準備が鍵

・留置場での読書は原則可能だが、内容に制限あり

・外部からの差し入れが主な手段で、手続きの確認が必須

・読書できる時間も限られているため、適した本の選定が重要

逮捕・拘留という想定外の状況に置かれたとしても、自分の時間を少しでも穏やかに過ごすために、読書という選択肢は覚えておきたい知識のひとつです。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール