生活保護受給者が後払いサービスを利用した場合に気をつけたい法律と通知の仕組み

生活保護を受けながら後払いサービス(BNPL)を利用している場合、「不正受給」に該当する可能性や、滞納によるトラブル、役所への通知の有無など、法的・制度的なリスクを理解することが重要です。この記事では、弁護士の介入や債務整理などが生活保護の審査や継続にどう影響するかを詳しく解説します。

生活保護受給者が後払いを利用しても良いのか?

生活保護は「最低限度の生活を保障する」ための制度であり、原則として借金や後払いのような信用取引は控えることが推奨されています。福祉事務所では、浪費とみなされるような利用が継続的に確認された場合、受給内容に影響を与えることもあります。

たとえば「後払いで高額商品を頻繁に購入」していると、扶助費の使い道として妥当ではないと判断され、指導や場合によっては調査対象になるケースも報告されています。

後払いを滞納すると役所に伝わるのか?

基本的に、民間の後払いサービス会社や債権回収会社が滞納情報を自治体の福祉課へ「自発的に通知する」ことはありません。個人情報保護法により、債権者が受給者のプライバシーを無断で役所に通報することは制限されています。

しかし、債務整理や裁判手続きに発展し、その過程で「生活保護を受けている」ことが明らかになった場合、弁護士からの通知書や陳述書等を通じて、福祉事務所が状況を把握することはあります。

弁護士が介入すると役所にバレる可能性は?

弁護士が介入して任意整理や自己破産手続きを始めた場合、債権者から役所に直接情報が伝わることはありませんが、本人や代理人(弁護士)が生活保護に関する情報を裁判所等へ提出する過程で、役所側に波及的に情報が共有されることがあります。

たとえば、自己破産の免責審尋で「生活保護受給中で収入がない」と申述すれば、裁判所が役所に問い合わせる場合もあります。ただしこれは個別の判断により行われるため、必ず伝達されるわけではありません。

不正受給と判断される可能性はある?

生活保護費を超える支出や、明らかに贅沢な商品の後払い購入が続くと、「収入申告の不備」や「不正受給」と判断されるリスクが出てきます。特に、後払い分の支払いが生活費に影響し、滞納が生じた場合には、調査の対象となる可能性があります。

なお、「一度限りの利用」「日用品の購入」などであれば、生活実態としては合理的と判断される余地もあるため、一概に即不正とはされません。

トラブルを避けるために今できる対策

  • 支出状況をメモやレシートで記録しておく
  • 滞納する前に、債権者へ早期相談する
  • 生活保護のケースワーカーに事前に相談する
  • 支払い困難な場合は、法テラスなど無料相談機関を活用する

自分一人で抱えず、早めに周囲の支援制度や法律の専門家のサポートを受けることで、不要なトラブルを防ぐことができます。

まとめ:後払いの利用は慎重に、早期の相談がカギ

生活保護受給者が後払いを利用すること自体は違法ではありませんが、その使用状況や滞納によっては福祉事務所の調査対象になる可能性があります。弁護士が介入しても情報が必ず役所へ届くとは限りませんが、慎重な対応が必要です。少しでも不安を感じた場合は、ケースワーカーや弁護士、法テラス等への相談を早めに行いましょう。

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