選挙ポスターが破られたときの対応策と被害届の手順について―私有地での掲示トラブルを防ぐために

選挙の時期になると、自宅の塀やフェンスにポスターを掲示する家庭も増えます。しかし、ポスターが故意に破られたり、はがされたりするトラブルも一部で報告されています。この記事では、そうした被害に遭った際に取るべき対応や法的手段、またトラブルを防ぐ方法について解説します。

選挙ポスター破損は「器物損壊罪」に該当する

選挙ポスターは個人や政党が許可のもと掲示しているものであり、それを故意に破損・切断する行為は刑法第261条に定められた器物損壊罪にあたる可能性があります。刑事罰としては3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

特にポスターが私有地(たとえば自宅の柵)に掲示されていた場合、第三者が手を出すことは明確な違法行為となります。

被害届を出すことは可能か?

選挙ポスターが破損された場合、被害届の提出は可能です。警察署の生活安全課や地域課に相談し、現場の写真や防犯カメラの映像があれば提示しましょう。

また、ポスターの破損箇所・日時・状況などを詳しくメモしておくことも有効です。犯人が特定できていなくても届出は受理され、必要に応じて警察が現場を確認し、事情聴取を行うことがあります。

隣人との政治的トラブルには慎重な対応を

隣人が別政党のポスターを掲示していた場合、心理的に疑念を持つこともあるかもしれません。しかし、証拠がないまま特定の人物を疑ったり、対立を深めることは避けるべきです。

可能であれば、防犯カメラを設置する、ポスターの掲示位置を再考するなど、冷静な対策で防止を図りましょう。

よくある誤解と現実の対応

  • 誤解:「誰がやったかわからないと警察は動かない」
    →実際は証拠が薄くても相談や届出は受理される可能性があります。
  • 誤解:「私有地なら何でも貼ってよい」
    →選挙ポスターであっても、近隣への配慮や条例がある場合もあります。
  • 誤解:「些細なことで通報するのは迷惑」
    →犯罪行為である可能性がある以上、相談は正当な権利です。

再発防止のためにできること

同様のトラブルを避けるためには、以下のような対策が考えられます。

  • 防犯カメラやセンサーライトの設置
  • ポスターの裏にマスキングテープで補強し、切断対策を施す
  • 政党関係者や後援会と連携し、地域での掲示に協力を得る
  • 近隣と良好な関係を保ち、不信感を抱かれないよう心がける

まとめ:冷静に、法的に、堂々と対応する

選挙の自由は民主主義の根幹であり、それを妨げるような破壊行為は容認されるべきではありません。被害に遭ったら冷静に記録を残し、警察に相談することが第一歩です。相手の特定が困難でも、地域で同様の被害が発生している可能性があるため、通報は重要な情報源となります。

正当な方法で、自分の意思を貫きましょう。

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