酒気帯び運転を知っていて車両を貸した場合の法的リスクと処分内容

飲酒運転は重大な交通違反であることは広く知られていますが、運転していない人、つまり車両を貸した側にも責任が及ぶケースがあることをご存じでしょうか?この記事では、酒気帯びの事実を知っていてバイクなどの車両を貸した場合、どのような法律上のリスクがあるのか、また免停などの行政処分が科される可能性について解説します。

酒気帯び運転の基準と処分内容

日本の道路交通法では、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上ある場合、「酒気帯び運転」に該当します。ご質問にある0.05mgは数値的には違反には該当しないように見えますが、飲酒を認識していたかどうかがポイントになります。

なお、実際の検査では「0.05」などという表現ではなく、「0.15mg/L以上」か否かで処分が判断されます。

車両提供者に課せられる罰則とは?

飲酒運転を「知りながら」車やバイクを貸した場合、車両の提供者も「飲酒運転幇助」として罰せられる可能性があります。これは道路交通法第65条により禁止されており、違反すると下記のような行政処分や刑事罰を受けることがあります。

  • 違反点数6点以上(場合によっては13点)
  • 免許停止や免許取消処分
  • 50万円以下の罰金が科されることも

「酒気帯びかどうか」だけでは判断されない

たとえ基準値未満であっても、警察が飲酒の影響があると判断した場合、「安全運転義務違反」などの別の名目で摘発される可能性もあります。つまり、0.05mg/Lという数値自体ではセーフに見えても、実際の言動や挙動、供述などが処分の判断材料になります

また、飲酒していたことを知っていながら車両を貸したという事実があれば、行政処分の対象になる可能性が極めて高くなります。

実際にあった事例:バイク貸与による免許停止

過去には、知人にバイクを貸した人物が「飲酒を知っていた」と認定され、車両提供者として免許停止処分を受けた事例も存在します。こうしたケースでは、たとえ善意で貸したとしても「注意義務違反」が問われることがあります。

特に「飲酒しているかもしれない」という認識があったにもかかわらず、確認を怠った場合も同様のリスクを負うことになります。

今後の対策:飲酒の疑いがある場合は絶対に貸さない

最も重要なのは、飲酒している可能性のある人には絶対に車両を貸さないことです。これは法律上の責任を回避するだけでなく、命に関わる事故を防ぐための最低限の配慮でもあります。

また、家族や友人との間であっても、「後で自分も責任を問われる可能性がある」ことを念頭に置いて行動しましょう。

まとめ:飲酒運転の幇助は重大な責任を伴う

たとえ飲酒した本人が基準値未満であっても、飲酒の事実を知りながら車両を貸した場合は違反に問われる可能性が非常に高いです。違反点数や免許停止のリスクを避けるためにも、飲酒運転に関する知識を持ち、適切な判断をすることが大切です。

「貸しただけだから大丈夫」と思わず、自分の運転免許と社会的信用を守るためにも、飲酒運転への関与は断固として避けるよう心がけましょう。

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